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自動車を相続したら名義変更は必須!手続きの流れと必要書類を解説


自動車の所有者が亡くなられた際、避けて通れないのが「名義変更(移転登録)」の手続きです。

葬儀やその他の手続きで多忙な中、つい後回しにされがちですが、名義変更を放置すると以下のような重大なリスクが生じる可能性があります。

  • 売却・廃車ができない 書類上の所有者が故人のままでは、たとえご家族であっても勝手に車を売ったり、廃車にしたりすることはできません。
  • 自動車税のトラブル 名義変更をしない限り、故人宛に納税通知書が届き続けます。未払いのまま放置すると延滞金が発生するなど、余計な出費につながりかねません。
  • 万が一の際の責任問題 名義変更をしていない車で事故を起こした場合、任意保険が適用されないリスクや、責任の所在が複雑化する恐れがあります。

自動車の相続手続きに期限はあるの?

原則として、新所有者が確定してから15日以内です。

道路運送車両法により、所有者の変更があった場合はその事由があった日から15日以内に手続きを行うよう定められています。相続においては、一般的に「遺産分割協議で誰が車を継ぐか決まった日」から15日以内が目安となります。 期限を過ぎても罰則が適用されるケースは稀ですが、法律上の義務ですので速やかに手続きを行いましょう。

山梨県の場合、どこで手続きをするの?

山梨県にお住まいの方は、関東運輸局 山梨運輸支局にて手続きをする必要があります。

関東運輸局 山梨運輸支局
〒406-0034
山梨県笛吹市石和町唐柏1000−9
電話番号: 050-5540-2039

手続きを行うのは誰?(申請人について)

自動車の相続手続きは、原則として「新しく所有者になる方」が行う必要があります。 相続の形態によって、具体的には以下のようになります。

  • 単独相続の場合 (相続人が1人のみ、または遺言等で1人が全財産を相続する場合) その唯一の相続人が単独で手続きを行います。
  • 相続人が複数いる場合 (遺産分割協議を行う場合) 話し合い(遺産分割協議)によって、「誰がその車を相続するか」を決定します。手続きを行うのは、車を取得することになった特定の相続人です。

自動車の相続に必要な書類

通常の名義変更と共通の申請書類が多いですが、一部特別な書類が必要となります。

共通の申請書類

  • 車検証
  • 申請書第1号様式:メインとなる申請書です。新旧所有者の名前・住所や車検証にある基本情報を記載します。
  • 委任状:代理人による手続きの場合必要です。新所有者の実印を押します。
  • 手数料納付書:(窓口で手数料印紙を貼ってもらう用紙になります。)
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明):発行後1か月以内のもの。

上記の書類に加え、状況に応じて追加の書類が必要です。

必要な書類はこちらからもダウンロードできます

ケース別:追加で必要になる書類

前述の「共通書類」に加え、相続のパターン(遺産分割の内容)によって、以下のいずれかのセットが必要になります。ご自身の状況に当てはまるものをご確認ください。

パターン1:相続人が1人だけの場合(単独相続)

他に相続人がおらず、たったお一人で全て相続されるケースです。

  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(または除籍謄本) ※死亡の事実が確認できるもの。
  • 相続人(新しい所有者)の戸籍謄本
  • 相続人(新しい所有者)の印鑑証明書 ※市役所、またはマイナンバーカードがあればコンビニでも発行可能です。
行政書士田中俊

戸籍謄本の束を集める代わりに、法務局で発行される「法定相続情報一覧図(法定相続情報証明書)」を提出することでも代用可能です。これがあると手続きがスムーズです。

パターン2:相続人は複数いるが、車は1人が継ぐ場合

最も一般的なケースです。家族で話し合い(遺産分割協議)、誰か一人が車をもらうことになった場合です。

  • 遺産分割協議書 ※車の査定額が100万円を超える場合は、相続人全員の実印が押された正式な協議書が必要です。
  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(または除籍謄本) ※または「法定相続情報一覧図」。
  • 相続人全員の記載がある戸籍謄本
  • 新所有者の印鑑証明書

パターン3:複数人で車を共有する場合(共同所有)

車を特定の個人のものにせず、兄弟や親子などで共有名義にする場合です。

  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(または除籍謄本) ※または「法定相続情報一覧図」。
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 新所有者となる相続人「全員分」の印鑑証明書

【例外】車の価値が100万円以下の場合の特例

年式が古いなど、自動車の査定価格が100万円以下の場合には、手続きを簡略化できる特例があります。

通常の「遺産分割協議書(全員の実印が必要)」の代わりに、「遺産分割協議成立申立書」という簡易的な書類で手続きが可能です。 これにより、他の相続人の実印や印鑑証明書を集める手間を省ける場合があります。 ※ただし、この特例を利用するには、車の価格を証明する書類の添付が必須となります。

自動車の相続にはどれくらい時間がかかる?

手続き自体は即日完了します。
ただし、その前段階である車庫証明の取得には数日かかりますので、余裕を持って手続きを行いましょう。

お困りの際は行政書士にご相談ください

相続による名義変更は、通常の売買と異なり、戸籍の読み解きや多くの書類収集が必要で、非常に労力がかかります。

「ただでさえ忙しいのに、平日に役所や警察署を回る時間がない」「書類が複雑でよく分からない」 そんな時は、ぜひ専門家である行政書士にお任せください。

ご遺族の皆様が少しでも負担を減らし、安心できるようサポートさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。


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田中 俊

山梨県甲府市出身
早稲田大学を卒業後、地元甲府市で行政書士事務所を開業。自動車関連手続きに特化した行政書士として、地元の皆様のお役に立てるよう日々活動しています。

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書類の送付先

田中俊行政書士事務所
田中 俊
〒 400-0021
山梨県甲府市宮前町3ー8
TEL : 080-5289-2383

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