「車庫証明って自分で申請するの難しいですよね?」
そんな風に思っている方いませんか?
今回は自動車関係において実務経験豊富な行政書士の私が車庫証明について解説します!
記事の前半では車庫証明の説明、後半では具体的な書き方について解説しています。
知っているところは飛ばしてご覧ください。
目次
車庫証明とは?
車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といい、自動車を登録する際に「駐車スペースが確保されていますよ」ということを証明するための書類です。この制度は、路上駐車や違法駐車の防止を目的としています。新車を購入したり、中古車を譲り受けたり、保管場所を変更した際に必要となります。
車庫証明はすべての自動車に必要?
すべての車に車庫証明が必要なわけではありません。車庫証明が必要なのは基本的に普通自動車のみです。軽自動車の場合は、簡略化された「保管場所届出」を行う必要があります。ただし、軽自動車でも地域によっては届出が不要な場合があります。これは地域の交通事情や駐車スペースの状況に基づいているためです。
また、普通自動車でも車庫証明が必要のない例外があります。
山梨県で車庫証明が必要のない地域
これらの地域は、駐車スペースが比較的広く、違法駐車のリスクが低いとされているため、車庫証明が不要となっています。
山梨県の場合、以下の地域にお住まいの方は車庫証明は不要です。
甲府市 | 梯町、古関町 |
山梨市 | 三富 |
南アルプス市 | 芦安芦倉、芦安安通、榎原、上高砂、下高砂、徳永、六科、野牛島 |
北杜市 | 明野町、大泉町、武川町 |
笛吹市 | 芦川町、境川町 |
中央市 | 浅利、大鳥居、木原、関原、高部 |
上野原市 | 秋山 |
南都留郡道志村 | 全域 |
南都留郡忍野村 | 全域 |
南都留郡山中湖村 | 全域 |
南都留郡鳴沢村 | 全域 |
南都留郡富士河口湖町 | 大嵐、勝山、西湖、西湖西、西湖南、精進、長浜、富士ケ嶺 |
北都留郡小菅村 | 全域 |
北都留郡丹波山村 | 全域 |
車庫証明はどこに申請するの?
車庫証明は、保管場所を管轄する警察署で申請します。お住まいの地域によって、どの警察署が担当になるか確認が必要です。
警察署管轄区域
甲府警察署 | 甲府市の北部(和田、砂田、城東、中央、相生、石田、高畑地区以北) |
南甲府警察署 | 甲府市の南部(里吉、上阿原、朝気、青沼、湯田、太田町、伊勢、国母地区以南)、中央市、中巨摩郡昭和町 |
南アルプス警察署 | 南アルプス市 |
甲斐警察署 | 韮崎市、甲斐市 |
北杜警察署 | 北杜市 |
鰍沢警察署 | 西八代郡市川三郷町、南巨摩郡富士川町 |
南部警察署 | 南巨摩郡南部町、早川町、身延町、(本栖湖区域を除く。) |
笛吹警察署 | 笛吹市 |
日下部警察署 | 山梨市、甲州市 |
富士吉田警察署 | 富士吉田市 南都留郡のうち富士河口湖町、忍野村、山中湖村及び鳴沢村 南巨摩郡のうち身延町の一部(本栖湖区域) |
大月警察署 | 大月市 都留市 南都留郡のうち西桂町及び道志村 |
上野原警察署 | 上野原市 北都留郡のうち小菅村及び丹波山村 |
軽自動車にも車庫証明は必要?
軽自動車の場合、手続きは普通自動車よりも簡略化されています。普通自動車の場合は「車庫証明」を申請しますが、軽自動車の場合は「保管場所届出」を行います。違いとしては、普通車の車庫証明は自動車を使用開始する前に申請しなければならないのに対し、軽自動車の保管場所届出は使用開始後15日以内に行えばよい点です。また、手数料も軽自動車の方が安く、警察署に行く回数も1回で済みます。
軽自動車もすべての地域で保管場所届出は必要なの?
山梨県の場合、保管場所届出が必要なのは
甲府市(旧中道町、旧上九一色村を除く)のみになります。
山梨県の他の地域にお住まいの方は必要ありません。
軽自動車と普通自動車の車庫証明との違いを比較
軽自動車(保管場所届出) | 普通自動車(車庫証明) | |
申請時期 | 自動車使用開始後15日以内 | 自動車使用開始前 |
申請場所 | 管轄の警察署 | 管轄の警察署 |
対象地域 | 甲府市(旧中道町、旧上九一色村を除く) | 山梨県全域(一部地域を除く) |
必要書類 | ほぼ同じ | ほぼ同じ |
手数料 | 500円 | 2,500円 |
警察署に行く回数 | 1回 | 2回 |
車庫証明の申請に必要な書類は?
- 普通自動車
- 軽自動車
普通自動車の車庫証明の申請に必要な書類はおおまかに4種類あります。
①自動車保管場所証明申請書(正副の2通):メインになる申請書です。2通用意します。
②自動車保管場所標章交付申請書(正副の2通):保管場所を証明するステッカーの申請書です。2通用意します。
③保管場所の所在図及び配置図(1通):自宅と保管場所の位置関係を示した地図と、保管場所の具体的な寸法等を記載した図面になります。1通用意します。
④保管場所使用権原疎明書面(自認書):1通用意します。
④保管場所使用承諾証明書:駐車場のオーナーや賃貸物件の所有者に書いてもらう書類になります。1通用意します。
↑保管場所が自分の所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)を、
賃貸駐車場など他者に借りている場合は保管場所使用承諾証明書を使用します。
軽自動車の保管場所届出に必要なものは、以下の通りです。普通自動車とは枚数が一部異なりますので注意が必要です。
①自動車保管場所届出書(1通):メインになる申請書です。1通用意します。
②自動車保管場所標章交付申請書(正副の2通):保管場所を証明するステッカーの申請書です。2通用意します。
③保管場所の所在図及び配置図(1通):自宅と保管場所の位置関係を示した地図と、保管場所の具体的な寸法等を記載した図面になります。1通用意します。
④保管場所使用権原疎明書面(自認書):1通用意します。
④保管場所使用承諾証明書:駐車場のオーナーや賃貸物件の所有者に書いてもらう書類になります。1通用意します。
↑保管場所が自分の所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)を、
賃貸駐車場など他者に借りている場合は保管場所使用承諾証明書を使用します。
申請書類の記入方法について具体的に解説します
色で囲ってあるところは基本的にすべて記入しましょう。
自動車保管場所証明書
①「車名」「型式」「車台番号」「自動車の大きさ」はいずれも車検証の該当部分を参考に記入します。
②自動車の使用の本拠の位置:自動車を所有している人の所在地、一般的に自宅の住所を書きます。所有者が法人の場合は法人の所在地になります。
③自動車の保管場所の位置:自宅の駐車場の場合は、自宅の住所を。駐車場を借りている方はその場所の住所を記入します。
④提出する年月日を記入します。
⑤ご自身の住所や氏名等を記入します。
⑥提出先の警察署を記入します。
⑦保管場所が自己所有の場合は「自己」、借りている場合は「その他」
⑧自動車のナンバーを記載します。(例)山梨400あ1111
⑨代替車(別の車に変える):同じ駐車スペースで新たに車庫証明を申請する場合は、以前申請した自動車の登録を消さなければなりません。ここには以前申請した自動車の車台番号やナンバーを記入します。
⑩平日の日中に連絡のとれる連絡先を記載します。
保管場所標章交付申請書
①「車名」「型式」「車台番号」「自動車の大きさ」はいずれも車検証の該当部分を参考に記入します。
②自動車の使用の本拠の位置:自動車を所有している人の所在地、一般的に自宅の住所を書きます。所有者が法人の場合は法人の所在地になります。
③自動車の保管場所の位置:自宅の駐車場の場合は、自宅の住所を。駐車場を借りている方はその場所の住所を記入します。
④提出する年月日を記入します。
⑤ご自身の住所や氏名等を記入します。
⑥提出先の警察署を記入します。
⑦保管場所が自己所有の場合は「自己」、借りている場合は「その他」
⑧自動車のナンバーを記載します。(例)山梨400あ1111
⑨平日の日中に連絡のとれる連絡先を記載します。
保管場所の所在図及び配置図
※山梨県警察HPの記載例
所在図:
最近ですとGoogleマップの自宅周辺部分をA4サイズでプリントアウトし、クリップなどで留め添付します。
「別添のとおり」などと記載します。
保管場所が自宅と別の場合には、自宅と保管場所の距離を記載します。
配置図:
フリーハンドで構いませんので駐車場の全体図を書きます。
その際①隣接する道路の幅、②駐車場の入り口の幅、③駐車スペースの縦横の寸法は必ず記載しましょう。
自認書(保管場所が自分の所有の場合)
①証明申請・届出:普通自動車の場合は証明申請に、軽自動車の場合は届出に○をします。
②土地・建物:土地、建物、あるいはその両方に○をします。
③提出先の警察署を記入します。
④提出する年月日を記入します。
⑤ご自身の住所や氏名等を記入します。
保管場所使用承諾証明書(保管場所が賃貸駐車場など他者に借りている場合)
①自動車の保管場所の位置:自宅の駐車場の場合は、自宅の住所を。駐車場を借りている方はその場所の住所を記入します。
②ご自身の住所や氏名等を記入します。
③使用期間:所有者の方と相談の上、許可をいただいた使用期間を記入します。なお使用期間は最低でも1か月以上なければいけません。
④提出する年月日を記入します。
⑤ご自身の住所や氏名等を記入します。
手続きの流れは?
①上記の書類に記入の上、管轄の警察署へ持っていきます。
②「車庫証明」の受付がどの警察署にもわかりやすく書いてありますのでそちらに提出します。
③隣接の窓口で2,000円分の印紙の購入し添付するよう指示されます。
④車庫証明の受け取り可能日時が書かれた受付票を貰います。
⑤その日時になったら車庫証明を受け取りに行きましょう。受け取る際に500円の印紙を購入し添付します。
必要な費用は?
ご自身で申請される場合は、申請時に印紙代が2,000円、受け取り時に同じく500円の合計2,500円かかります。
当事務所に代行を依頼される場合は、こちらの料金表をご覧ください
車庫証明を行政書士に依頼するメリットについてはこちらの記事もご覧ください
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面倒な車庫証明の手続きは行政書士にご依頼ください
当事務所は自動車業務を数多く取り扱っていますので手続きを安心してお任せいただけます。
お気軽にご依頼、ご相談お待ちしております。
よくある質問
- 車庫証明に有効期限はありますか?
証明日から1か月有効とされています。それ以降経過してしまうと改めて申請しなければなりません。
- どれぐらいの期間で車庫証明は受け取れますか?
警察署によって異なりますが申請してから中3日から5日かかります。
土日祝日は警察署は営業していないので注意しましょう。
- 自動車を複数台所有している場合は?
1台ごとに車庫証明が必要です。台数分の駐車スペースを確保する必要があります。
- 申請期限を過ぎてしまった場合は?
罰則が科せられる可能性があります。速やかに手続きを行いましょう。
- 日付にはいつの日にちを記入すればいいですか?
基本的に警察署に提出する日を記入します。
- 申請後に警察による調査が入りますか?
警察に情報のない新しい住宅地など、警察官による調査が入る場合があります。申請内容と実態が異なる場合は、修正が求められたり、申請が却下されますので正確な情報を記入しましょう。
お気軽にお問い合わせください
080-5289-2383
営業時間 9:00-17:00(土・日・祝日除く)
山梨県甲府市出身
早稲田大学を卒業後、地元甲府市で行政書士事務所を開業。
自動車関連手続きに特化した行政書士として、地元の皆様のお役に立てるよう日々活動しています。各種許認可や名義変更や車庫証明などの手続きを迅速かつ確実にサポートいたします。