126cc~250ccのバイク(以下、軽二輪)を譲り受けたり、売却したりする際には「名義変更」の手続きが必要です。名義変更をしないまま放置すると、税金の請求が旧所有者に届いたり、トラブルの原因になることがあります。この記事では、軽二輪の名義変更の方法について詳しく解説します。

目次
軽二輪の名義変更は管轄の運輸支局で行います
山梨県にお住まいの方は下記の窓口で取り扱っています。
関東運輸局 山梨運輸支局
〒406-0034
山梨県笛吹市石和町唐柏1000−9
電話番号: 050-5540-2039
営業時間
平日
午前 8:45 ~ 11:45
午後 13:00 ~ 16:00
軽二輪の名義変更に必要な書類
名義変更の手続きには、旧所有者と新所有者がそれぞれ用意する書類があります。
旧所有者(譲渡者)が用意する書類
- 軽自動車届出済証(バイクの登録証明書)
- 譲渡証明書(旧所有者が新所有者にバイクを譲渡したことを証明する書類)
- 旧ナンバープレート(ナンバーを変更する場合)
新所有者(譲受者)が用意する書類
- 申請書(軽二輪第1号様式)
→メインとなる申請書です。運輸支局で入手できます。 - 手数料納付書
→手数料自体は無料ですが、用意する必要があります。 - 住民票の写し(発行から3か月以内のもの)
- 自賠責保険証明書(ナンバーを変更する場合)
書類の準備が整ったら、運輸支局で手続きを進めます。
軽二輪の名義変更にかかる費用
軽二輪の名義変更手続きには、以下の費用がかかります。
- 住民票の発行手数料
- ナンバープレート代(必要な場合)
- 税止め手数料
軽二輪の名義変更の注意点
名義変更をスムーズに進めるために、以下の点に注意しましょう。
ナンバープレートの変更が必要な場合
バイクの登録地が異なる運輸支局に変更される場合は、新しいナンバープレートを取得する必要があります。
旧ナンバープレートは、運輸支局で返却する必要があります。
代理人による手続き
名義変更の手続きは、行政書士などの代理人が行うことも可能です。
その場合、委任状が必要になるため、事前に準備しておきましょう。
軽自動車届出済証の管理
軽自動車届出済証はバイクの所有を証明する重要な書類です。
紛失すると再発行の手続きが必要となるため、大切に保管しましょう。
軽二輪の名義変更は行政書士にご相談ください
当事務所では軽二輪バイクの名義変更もスムーズにご案内可能です。お困りの方は是非ご相談ください。

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