126cc~250ccのバイク(以下、軽二輪)を使用しなくなった場合には、ナンバーを返納し「一時抹消」という手続きを行うと税金を止めることができるので経済的です。本記事では、軽二輪の一時抹消の方法について解説します。

目次
軽二輪の一時抹消は管轄の運輸支局で行います
山梨県にお住まいの方は下記の窓口で取り扱っています。
関東運輸局 山梨運輸支局
〒406-0034
山梨県笛吹市石和町唐柏1000−9
電話番号: 050-5540-2039
営業時間
平日
午前 8:45 ~ 11:45
午後 13:00 ~ 16:00
軽二輪の一時抹消に必要な書類
一時抹消を行う際には、以下の書類を準備する必要があります。
所有者が用意する書類
- 軽自動車届出済証
- 申請書(軽二輪第5号様式)
→メインとなる申請書です。運輸支局で入手できます。 - 手数料納付書
→軽二輪の一時抹消に手数料はかかりませんが、用意しなければなりません。 - ナンバープレート
- 理由書(ナンバープレートを返納できない場合に必要です)
軽二輪の一時抹消にかかる費用
軽二輪の一時抹消は無料で行えます。
軽二輪の一時抹消の注意点
廃車手続きをスムーズに行うために、以下の点に注意しましょう。
ナンバープレートの返却が必須
ナンバープレートを紛失した場合は、運輸支局で所定の手続きを行う必要があります。
税金の発生に注意
軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されます。3月末までに廃車手続きを済ませると、翌年度の課税を回避できます。
代理人による手続き
軽二輪の場合は、代理人による手続きの場合も委任状は不要です。
軽二輪の一時抹消は行政書士にご相談ください
当事務所は自動車特化の行政書士事務所ですが、軽二輪の一時抹消もスムーズにご案内可能です。お困りの方は是非ご相談ください。

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