山梨県のような地方都市では、自動車運転代行が盛んですが、事業を始めるにあたっては警察の認可が必要になります。
今回は行政書士の私が、自動車運転代行業を営むにあたって必要な情報を解説します。
目次
山梨で自動車運転代行を始めるならどこに申請する?
山梨で自動車運転代行を始めるには、主たる営業所を管轄する警察署に申請をしなければなりません。
詳しくは下記の表をご覧ください。
警察署管轄区域
甲府警察署 | 甲府市の北部(和田、砂田、城東、中央、相生、石田、高畑地区以北) |
南甲府警察署 | 甲府市の南部(里吉、上阿原、朝気、青沼、湯田、太田町、伊勢、国母地区以南)、中央市、中巨摩郡昭和町 |
南アルプス警察署 | 南アルプス市 |
甲斐警察署 | 韮崎市、甲斐市 |
北杜警察署 | 北杜市 |
鰍沢警察署 | 西八代郡市川三郷町、南巨摩郡富士川町 |
南部警察署 | 南巨摩郡南部町、早川町、身延町、(本栖湖区域を除く。) |
笛吹警察署 | 笛吹市 |
日下部警察署 | 山梨市、甲州市 |
富士吉田警察署 | 富士吉田市 南都留郡のうち富士河口湖町、忍野村、山中湖村及び鳴沢村 南巨摩郡のうち身延町の一部(本栖湖区域) |
大月警察署 | 大月市 都留市 南都留郡のうち西桂町及び道志村 |
上野原警察署 | 上野原市 北都留郡のうち小菅村及び丹波山村 |
自動車運転代行に必要な資格は?
お客様の自動車を運転する場合は、普通自動車第二種免許が必要になります。
※お客様の自動車を追っていく随伴車の場合は、お客様を乗せるわけではないので普通自動車第一種免許で足ります。
自動車第一種免許:皆様もお持ちであろう、一般的な自動車運転免許のことです。
自動車第二種免許:運賃を貰い、お客様を載せるには、この二種免許が必要になります。タクシーやバスを運転するには必須の資格になります。別途自動車学校へ通う必要があります。
欠落条件
自動車第二種免許のように必要な資格がある一方で、該当すると事業を始められない、欠落条件というものもあります。
経営者は以下の全て、従業員は①~⑤に該当してはいけません。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②・禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わった日から起算して2年を経過しない者・自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律、道路運送法(白タク行為等)、道路交通法(下命・容認行為や使用制限命令違反など、自動車の使用者の義務等の規定)に違反して罰金の刑に処せられ、2年を経過しない者
③最近2年間に、自動車運転代行業の営業停止命令又は営業廃止命令に違反する行為をした者
④集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(暴力団関係者等)
⑤心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
⑥営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が①~④及び⑧のいずれにも該当しない場合を除く)
⑦国土交通省令で定める基準に適合する損害賠償措置を講じていると認められない者
⑧安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任していると認められない者
⑨法人で、その役員のうちに①~⑤までのいずれかに該当する者があるもの
自動車運転代行の申請に必要な書類
認定申請書(収入証紙12,000円貼付):
・経営者の氏名や住所
・主たる営業所(その他の営業所)
・法人の役員に関する情報
・損害賠償保険に加入しているか
・随伴車の車両番号 などを記載します。
住民票の写し(本籍地が記載されたもの):
法人の場合は役員全員分
法第3条第5号に該当しない者であることの誓約書:
「精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないこと」の旨の内容のもの。
精神機能の障害に関する医師の診断書:
「精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないこと」の旨の内容のもの。
損害賠償措置が適切であることを証明する書類:
損害賠償保険に加入していることを証明する書類が必要。また加入しているだけでなく、一定額以上の保険に入っていなければなりません。
安全運転管理者に関する届出書類:
安全運転管理者は営業所ごとに1人選任する。
自動車台数が10台以上20台未満になると、副安全運転管理者を1人選任しなければならない。
・安全運転管理者に関する届出書
・「運転管理経歴証明書」もしくは「安全運転管理者資格認定申請書」:
安全運転管理者は2年以上、副安全運転管理者は1年以上、運転者の管理の実務経験等がなければなりません。
2年以上の経験がある場合は運転管理経歴証明書、経験が2年未満の場合は安全運転管理者資格認定申請書を提出し、認定を受けます。
・ 履歴書
・住民票の写し(個人番号カードを提示する場合は添付不要)
・運転記録証明書(自動車安全運転センターで発行):
過去の交通違反、行政処分等が記載された証明書です。
・写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm)
・法人の登記事項証明書
・定款又はこれに代わる書類
・役員の氏名及び住所を記載した名簿
自動車運転代行の認可が下りるのにかかる時間は?
山梨県の場合、標準処理期間が45日間と定められています。
状況に応じて、期間は短くなったり、長くなったりします。
自動車運転代行の申請に困ったら行政書士に
行政書士にご依頼いただければ申請書類の作成から警察との面倒なやり取りまで全て代行しますので、お客様は事業の開始に集中することができます。
当事務所では、自動車運転代行の申請サポートを25,000円からサポートしております。
県へ支払う手数料12,000円を含めても37,000円からと非常に手ごろな価格設定となっております。
是非一度ご検討ください。ご連絡お待ちしております。
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山梨県甲府市出身
早稲田大学を卒業後、地元甲府市で行政書士事務所を開業。
自動車関連手続きに特化した行政書士として、地元の皆様のお役に立てるよう日々活動しています。各種許認可や名義変更や車庫証明などの手続きを迅速かつ確実にサポートいたします。