自動車使用しなくなったときにする手続きを専門用語で「抹消登録」と呼びます。
自動車を専門に取り扱う行政書士の私が抹消登録について解説します。
目次
廃車手続きの基本知識
車を所有している方なら、いずれは「廃車手続き」が必要になるかもしれません。廃車には「永久抹消」と「一時抹消」の2種類があり、それぞれの手続きには異なる流れと必要な書類があります。この記事では、廃車手続きの基本から具体的な流れ、費用について詳しく解説します。これから廃車手続きを考えている方はぜひ参考にしてください。
永久抹消と一時抹消の違い
「永久抹消登録」は、車両が再利用できない状態にある場合、もしくは所有者が今後その車を使用する予定がない場合に行う手続きです。解体業者に車両を解体してもらい、その後、管轄の運輸支局にて手続きを進めます。永久抹消を行うと、その車両の登録は完全に抹消され、再びその車を使うことはできません。
一方、「一時抹消登録」は、車両を一時的に使用しない、または保管しておきたい場合に行う手続きです。この場合、車は解体されず、再度登録することで使用可能になります。例えば、長期間使用しない車両を保管したい場合や、輸出目的で一時的に登録を外す場合に適しています。
知っておくべき廃車手続きの流れ
廃車手続きは、いくつかのステップを踏んで行われます。まず「永久抹消」の場合、車両の解体業者に依頼し、車を解体します。その後、解体証明書を受け取り、必要書類を揃えて管轄の運輸支局へ申請します。手続き完了後には車両登録が抹消され、車は法律上の存在として消滅します。「一時抹消」の場合は、解体をする必要はありませんがナンバープレートを取り外し、運輸支局に返却する必要があります。
廃車手続きで必要な書類一覧
普通自動車
- 永久抹消
- 一時抹消
永久抹消
・車検証
・申請書(第3号様式の3)
・手数料納付書
・解体証明書
・印鑑証明
・ナンバープレート(前後)
・委任状(代理人が手続きを行う場合)
一時抹消
・車検証
・申請書(第3号様式の2)
・手数料納付書
・印鑑証明
・ナンバープレート(前後)
・委任状(代理人が手続きを行う場合)
軽自動車
- 永久抹消
- 一時抹消
永久抹消
・車検証
・申請書(軽第4号様式の3)
・ナンバープレート(前後)
・解体証明書
・申請依頼書(代理人が手続きを行う場合)
一時抹消
・車検証
・申請書(軽第4号様式)
・ナンバープレート(前後)
・申請依頼書(代理人が手続きを行う場合)
軽自動車と普通自動車の廃車手続きの違い
軽自動車と普通自動車では、廃車手続きに少し違いがあります。普通自動車の場合、運輸支局で手続きを行いますが、軽自動車は軽自動車検査協会で行います。また、普通自動車では印鑑証明書が必要ですが、軽自動車の場合は不要です。このような違いがあるため、自身の車種に合わせて適切な手続きを選ぶことが重要です。
自分で廃車手続きする場合の流れ
自分で廃車手続きを行う場合、まず解体業者に車を持ち込むか、出張解体サービスを依頼します。次に、解体証明書を受け取り、必要な書類を揃えて運輸支局または軽自動車検査協会に申請を行います。書類の不備がないように確認し、窓口で手続きを完了させると、車の登録が正式に抹消されます。
廃車時に発生する手数料とは?
種別 | 手数料 | |
普通自動車 | 永久抹消 | 0円 |
一時抹消 | 350円 | |
軽自動車 | 永久抹消 | 0円 |
一時抹消 | 350円(自動車検査証返納証明書の発行費用) |
自動車税と重量税は廃車時に還付される可能性がある
廃車手続きを行うと、未経過分の自動車税や重量税が還付されることがあります。特に、4月1日以降に廃車手続きを行った場合、その年度の未経過分が還付されるため、税金の節約にもなります。ただし、還付の手続きには一定の条件があるため、詳細は管轄の自治体に確認することが大切です。
自動車税1
自動車税は、普通自動車の場合、廃車を行うタイミングで翌年3月分までの未使用期間分が還付される可能性があります。ただし、軽自動車に関しては還付制度が適用されません。
重量税2
普通自動車も軽自動車も、永久抹消を行った場合、未使用分の重量税が還付されます。ただし、一時抹消の場合は還付されません。
わかりやすいよう表にまとめました。
普通自動車 | 軽自動車 | |
自動車税還付(永久抹消) | 〇 | × |
自動車税還付(一時抹消) | 〇 | × |
重量税還付(永久抹消) | 〇 | 〇 |
重量税還付(一時抹消) | × | × |
- 自動車税は、毎年4月1日時点で自動車を所有している方に対して課される税金で、5月末までに納付が必要です。 ↩︎
- 自動車の重量に応じて課せられる税金で、車検時に支払います。車両重量が重いほど税額が高くなり、エコカーは減免措置があります。また、車両の年数が経つと税率が高くなる点にも注意が必要です。 ↩︎
手続きに必要な時間について
廃車手続きには、解体から登録抹消まで通常数日から1週間程度かかります。解体業者がスムーズに解体を行い、書類が揃っていれば手続きは比較的早く進みますが、書類不備や業者のスケジュールによっては時間がかかることもあります。計画的に手続きを進めることが重要です。
行政書士に依頼する廃車手続きのメリット
廃車手続きを自分で行うことも可能ですが、行政書士に依頼することで多くのメリットがあります。
専門知識を活かしたスムーズな手続き
行政書士は自動車の廃車手続きに慣れているため、面倒な書類の作成や手続きを丸投げできるメリットがあります。
当事務所では書類の準備から申請手続きまで、すべてを迅速かつ正確に対応いたしますので、お客様の大切な時間を無駄にすることがありません。廃車手続きに不安やお困りごとがある際は、ぜひ当事務所にご依頼ください。
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営業時間 9:00-17:00(土・日・祝日除く)
山梨県甲府市出身
早稲田大学を卒業後、地元甲府市で行政書士事務所を開業。
自動車関連手続きに特化した行政書士として、地元の皆様のお役に立てるよう日々活動しています。各種許認可や名義変更や車庫証明などの手続きを迅速かつ確実にサポートいたします。
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