車を使わなくなったときの「廃車」の手続きは、正式には「抹消登録」といいます。この記事では、山梨県で廃車手続きをする場合の種類の選び方、必要書類、費用、税金の還付を、普通車と軽自動車に分けて行政書士が解説します。
この記事のポイント
- 廃車には、解体する永久抹消と、登録だけ止める一時抹消の2種類があります
- 普通車の手数料は永久抹消が無料、一時抹消が500円です
- 普通車は自動車税が月割りで還付されますが、軽自動車は還付されません
目次
永久抹消と一時抹消の違い

| 種類 | どんなときに使うか | 車の状態 |
|---|---|---|
| 永久抹消 (軽自動車は「解体返納」) | 車を解体して、二度と使わないとき | 解体済み |
| 一時抹消 (軽自動車は「一時使用中止」) | しばらく乗らない、売却や解体の前に先に登録を止めたいとき | 手元に残る(再登録すれば再び乗れる) |
永久抹消は、解体業者から解体の報告が出てから15日以内に申請する必要があります。一時抹消は車を残したまま手続きできるため、解体の時期がはっきりしないときは先に一時抹消をしておく方法もあります。
廃車手続きの流れ(永久抹消の場合)
- ナンバープレートを外す(解体業者に引き渡す前に、前後2枚を外して手元に残します)
- 解体業者に車を引き渡す(動かない車は引き取りを依頼します)
- 解体の報告を受け取る(「移動報告番号」と「解体報告記録日」が連絡されます)
- 書類をそろえて申請する(普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会)
廃車手続きに必要な書類
普通車の場合
| 書類 | 永久抹消 | 一時抹消 |
|---|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | ○ | ○ |
| 申請書 | 第3号様式の3 | 第3号様式の2 |
| 手数料納付書 | ○ | ○ |
| 所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内) | ○ | ○ |
| ナンバープレート(前後2枚) | ○ | ○ |
| 移動報告番号・解体報告記録日 | ○ | — |
| 委任状(代理人が手続きする場合) | ○ | ○ |
軽自動車の場合
| 書類 | 解体返納(永久) | 一時使用中止 |
|---|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | ○ | ○ |
| 申請書 | 軽第4号様式の3 | 軽第4号様式 |
| ナンバープレート(前後2枚) | ○ | ○ |
| 移動報告番号・解体報告記録日 | ○ | — |
| 申請依頼書(代理人が手続きする場合) | ○ | ○ |
軽自動車は印鑑証明書が不要です。軽自動車の廃車の書類はこちらからダウンロードできます
廃車手続きにかかる費用
| 種類 | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 永久抹消(解体返納) | 無料 | 無料 |
| 一時抹消(一時使用中止) | 500円 | 450円(自動車検査証返納証明書の交付手数料) |
令和8年4月1日の手数料改定後の金額です。
廃車で戻ってくる税金
廃車の手続きをすると、払いすぎた税金が戻ってくる場合があります。
| 税金 | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 自動車税(永久抹消・一時抹消) | ○ 翌月から3月分までが月割りで還付 | × 還付なし |
| 重量税(永久抹消) | ○ 車検の残りが1か月以上あれば還付 | ○ 車検の残りが1か月以上あれば還付 |
| 重量税(一時抹消) | × その後に解体の届出をすれば還付の対象 | × その後に解体の届出をすれば還付の対象 |
自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。年度の途中で廃車にすると残りの月の分が戻るため、使わない車は早めに手続きするのがおすすめです。
よくある質問
Q. 永久抹消と一時抹消、どちらを選べばいいですか?
車を解体して二度と乗らない場合は永久抹消、車は残して将来また乗る可能性がある場合や、解体の前に先に登録を止めたい場合は一時抹消を選びます。
Q. 解体証明書の紙が手元にありません。
現在は紙の証明書ではなく、解体業者から連絡される「移動報告番号」と「解体報告記録日」で手続きします。番号がわからない場合は解体業者に確認してください。
Q. 軽自動車でも自動車税は戻ってきますか?
軽自動車税には月割りの還付制度がないため、戻ってきません。重量税は、車検の残りがあれば解体(永久抹消)で還付される場合があります。
Q. 廃車手続きを代行してもらえますか?
はい。普通車の一時抹消・永久抹消、軽自動車の一時使用中止・解体返納を代行しています。料金は料金表をご覧ください。→ 料金表
廃車手続きは行政書士にお任せください
当事務所は月200件以上の自動車登録に携わる、自動車手続き専門の行政書士事務所です。ナンバープレートと書類をお送りいただければ、書類到着の翌営業日に申請します。
ご依頼は依頼フォームまたはお電話(080-5289-2383)から、お気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
- STEP 1
ご依頼
お電話・
依頼フォーム
LINE WORKS - STEP 2
書類を郵送
必要書類を
お送りください - STEP 3
登録・申請
書類到着の
翌営業日 - STEP 4
お支払い
安心の
請求書払い
販売店・整備工場・行政書士の方へ
自動車登録・車庫証明・出張封印の手続きを、まとめてお任せください
書類の作成や不備チェックから、運輸支局・警察署での手続きまで当事務所が行います。依頼フォームは土日祝も24時間受付。フォーム送信のうえ書類をお送りいただければ、確認のご連絡を待たずに手続きを進めます。
料金表を見る / LINE WORKSで相談する / FAX:055-213-5029


“【山梨】自動車の廃車手続き|永久抹消・一時抹消の必要書類と費用” への1件のフィードバック
[…] 故人名義のままでは売却や廃車はできないため、基本的には相続人へ名義を移したうえで手続きを行います。移転登録と抹消登録(廃車)をあわせて申請できる場合もありますので、ご相談ください。廃車の手続きについては自動車の廃車手続きの解説もご覧ください。 […]