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引っ越したらすべき自動車の手続きを解説します


引っ越しをした際には、自動車の住所変更も行わなければなりません。住所を変更しないと、自動車税の通知が届かないほか、法的な罰則を受ける可能性もあります。速やかに変更手続きを行いましょう。

ここがポイント

  • 引っ越しをしたら住所変更の手続きが必要
  • 運輸支局の管轄が変わる場合はナンバー変更も必要
  • 普通自動車は車庫証明が必要な場合も

引っ越しをしたら住所変更が必要です

引っ越しをした際には、自動車の車検証に記載の住所も変更する必要があります。住所を変更しないと、自動車税の通知が届かないだけでなく、法的に罰則の対象となる可能性もあります。速やかに変更手続きを行いましょう。

住所変更の具体的な手順

車庫証明の取得

引っ越しに伴い新しい住所で車を保管する場合、車庫証明が必要です。以前の住所で取得した車庫証明は無効となるため、引っ越し先で改めて取得する必要があります。

車庫証明に関してはこちらをご覧ください

自動車の変更登録

車検証の住所を変更する際、専門用語では「変更登録」と呼ばれます。普通自動車と軽自動車で手続き方法が異なるため注意が必要です。

山梨で自動車の住所変更をできる場所

普通自動車

関東運輸局 山梨運輸支局
〒406-0034
山梨県笛吹市石和町唐柏1000−9
電話番号: 050-5540-2039

営業時間
平日
午前  8:45 ~ 11:45
午後 13:00 ~ 16:00

住所変更に必要書類

普通自動車

車検証
申請書第1号様式:メインとなる申請書です。新旧所有者の名前・住所や車検証にある基本情報を記載します。
手数料納付書(窓口で手数料印紙を貼ってもらう用紙になります。)
住民票(発行から3か月以内のもの)
委任状:代理人による手続きの場合必要です。新所有者の実印を押します。
自動車保管場所証明書(車庫証明):新しい持ち主が車を保管する場所を証明する書類です。山梨県の場合一部地域を除き車庫証明が必要になります。管轄の警察署で申請します。

必要書類はこちらからダウンロードできます

住所変更にかかる手数料

印紙代
普通自動車350円
軽自動車0円

住所変更に伴いナンバー変更が必要な場合もあります

皆さんのナンバープレートにはどこの地名が書かれていますか?
もし他の都道府県から引っ越してきた場合や、運輸支局の管轄をまたいで引っ越しをした場合は、ナンバープレートを変更しなければなりません。

(例)東京都の品川管轄から山梨県に引っ越してきた場合
品川→山梨

(例)静岡県で浜松市から静岡市に引っ越してきた場合
浜松→静岡

ナンバー変更についてはこちらの記事もご覧ください

普通自動車の場合、ナンバープレートは運輸支局まで持ち込まなければ交換できませんが、当事務所ではお好きな場所で「どこでもナンバー交換」のできる出張封印サービスを取り扱っております。

詳しくはこちらの記事をご覧ください

住所変更にお困りの方は是非行政書士をご利用ください

自動車の住所変更は、必要書類が多く、手続きも複雑に感じるかもしれません。
少しでも不安がある場合は、行政書士にご相談ください。行政書士は、書類作成や手続きの代行だけでなく、専門知識に基づいたアドバイスもいたします。

手続きにお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

料金表(住所変更)

スクロールできます
メニュー報酬法定費用等合計額備考
普通自動車(住所変更)6,000円350円6,350円
軽自動車(住所変更)5,000円0円6,350円
上記価格に加え、送料レターパックライト(430円)あるいはレターパックプラス(600円)がかかります。ご指定のない場合はレターパックライトを使用いたします。

お気軽にお問い合わせください

080-5289-2383

営業時間 9:00-17:00(土・日・祝日除く)


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