自動車をローンで購入すると、車検証の「所有者」がローン会社や販売店になっていることがよくあります(所有権留保)。ローンを完済しても名義は自動的には変わらず、自分の名義にするには「所有権解除」の手続きが必要です。
この記事では、山梨県で所有権解除をする場合の流れ、必要書類、費用を行政書士が解説します。
この記事のポイント
- ローンを完済しても、名義は自動的には変わりません
- 所有権解除は、ローン会社から譲渡証明書・委任状・印鑑証明書を取り寄せて行う名義変更(移転登録)です
- 使用者の住所が変わっていなければ、車庫証明は不要です
目次
所有権留保とは
ローンで車を購入するとき、支払いが終わるまでの間、ローン会社や販売店が車の所有権を持っておく仕組みを「所有権留保」といいます。支払いが滞った場合の担保になるため、多くの自動車ローンで使われています。
車検証の「所有者」欄がローン会社や販売店で、「使用者」欄がご自身の名前になっている場合は、所有権留保の状態です。
所有権解除が必要になる場面
普段乗っているだけなら、名義がローン会社のままでも困ることは少ないかもしれません。ただし、次のような場面では所有権解除が必要になります。
- 車を売却する・下取りに出す・人に譲る
- 廃車にする(一時抹消・永久抹消)
- 使用者が亡くなり、家族が車を引き継ぐ(相続)
また、ローン会社が所有者のままだと、使用者の住所変更などでも所有者(ローン会社)の委任状が必要になり、手間がかかります。
所有権解除の流れ
- ローンの完済を確認する(完済証明書が届く場合もあります)
- 車検証の所有者欄の会社に連絡する(「所有権解除をしたい」と伝え、必要書類の送付を依頼します)
- ローン会社から書類が届く(譲渡証明書・委任状・印鑑証明書など。会社によって1〜3週間ほどかかります)
- ご自身の書類をそろえる
- 運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で申請する
ローン会社によっては、書類の請求時に車検証や印鑑証明書のコピーなどを求められます。事前に確認しておきましょう。
所有権解除に必要な書類
普通車の場合
| 用意する人 | 書類 |
|---|---|
| ローン会社(旧所有者) | 譲渡証明書(実印を押印) 委任状(実印を押印) 印鑑証明書(発行から3か月以内) |
| ご自身(新所有者) | 印鑑証明書(発行から3か月以内) 委任状(代理人に依頼する場合。実印を押印) |
| 共通 | 自動車検査証(車検証) 申請書(第1号様式) 手数料納付書 |
車検証の住所・氏名と印鑑証明書が一致しない場合は、住民票や戸籍の附票など、つながりがわかる書類も必要です。
軽自動車の場合
軽自動車は実印や印鑑証明書は不要です。ローン会社から届く書類のほか、ご自身の住民票(または印鑑証明書)、車検証、申請書(軽第1号様式)をそろえて、軽自動車検査協会で手続きします。必要書類はローン会社によって異なるため、届いた書類の案内に従ってください。
所有権解除にかかる費用
| 費用 | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 登録手数料(印紙代) | 700円 | なし |
| 車庫証明 | 不要(使用者の住所・使用の本拠が変わらない場合) | 不要 |
| ナンバープレート代 | 通常は不要(ナンバーは変わりません) | 通常は不要 |
手続きの流れは通常の名義変更とほぼ同じです。詳しくは次の記事もご覧ください。
【山梨】自動車の名義変更|必要書類と代行の流れ・費用
「自動車の名義変更に必要な書類がわからない…」そんなお悩みはありませんか? 山梨県で自動車の登録手続…
行政書士に依頼するメリット
ローン会社から届く譲渡証明書や委任状は、書き損じや紛失をしても再発行に時間がかかったり、対応してもらえなかったりすることがあります。印鑑証明書の期限もあるため、書類が届いたら確実に一度で手続きを終えることが大切です。
当事務所は月200件以上の自動車登録に携わる、自動車手続き専門の行政書士事務所です。届いた書類をお送りいただければ、内容を確認したうえで、書類到着の翌営業日に申請します。
よくある質問
Q. ローンを完済したら、自動的に自分の名義になりますか?
なりません。車検証の所有者を自分に変えるには、所有権解除(移転登録)の手続きが必要です。
Q. 所有権解除はいつまでにすればよいですか?
完済後は早めの手続きをおすすめします。ローン会社から届く印鑑証明書などは発行から3か月以内のものが必要なため、書類が届いたらすぐに手続きしましょう。時間がたつと、ローン会社の合併などで書類の取り寄せに時間がかかることもあります。
Q. 所有権解除に車庫証明は必要ですか?
使用者の住所や使用の本拠の位置に変更がなければ不要です。ローンの返済中に引っ越している場合は、車庫証明などが必要になることがあります。
Q. 軽自動車と普通車で手続きは違いますか?
基本的な流れは同じですが、申請先が違います(普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会)。軽自動車は実印や印鑑証明書がなくても手続きできます。
所有権解除は当事務所にご相談ください
ご依頼は依頼フォームまたはお電話(080-5289-2383)から。料金は料金表をご覧ください。
ご依頼の流れ
- STEP 1
ご依頼
お電話・
依頼フォーム
LINE WORKS - STEP 2
書類を郵送
必要書類を
お送りください - STEP 3
登録・申請
書類到着の
翌営業日 - STEP 4
お支払い
安心の
請求書払い
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書類の作成や不備チェックから、運輸支局・警察署での手続きまで当事務所が行います。依頼フォームは土日祝も24時間受付。フォーム送信のうえ書類をお送りいただければ、確認のご連絡を待たずに手続きを進めます。
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“【山梨】自動車の所有権解除|ローン完済後の手続き・必要書類・費用” への1件のフィードバック
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