原付バイクを譲り受けたり、売却したりする際には「名義変更」の手続きが必要です。名義変更をしないまま放置すると、税金の請求が旧所有者に届いたり、トラブルの原因になることがあります。この記事では、原付バイク(125cc以下)の名義変更の方法について、必要書類や手続きの流れ、費用について詳しく解説します。

目次
原付バイクの名義変更に必要な書類
名義変更の手続きには、旧所有者と新所有者がそれぞれ用意する書類があります。
旧所有者(譲渡者)が用意する書類
- 標識交付証明書(ナンバープレートを交付した際に発行された書類)
- 譲渡証明書(旧所有者が新所有者にバイクを譲渡したことを証明する書類)
- 廃車証明書(異なる市区町村で名義変更を行う場合、旧所有者が役所で廃車手続きをした後に発行される)
新所有者(譲受者)が用意する書類
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(メインとなる申請書)
- 本人確認書類(運転免許証など)
原付バイクの名義変更にかかる費用
原付バイクの名義変更手続きにかかる費用は、ほとんどの市区町村で無料ですが、以下の費用が発生する可能性があります。
- 標識交付手数料(山梨県甲府市の場合無料ですが、市区町村によっては数百円かかる場合あり)
- 自賠責保険の更新費用(期限切れの場合、新たに加入が必要です)
原付バイクの名義変更の注意点
名義変更をスムーズに進めるために、以下の点に注意しましょう。
ナンバープレートの変更が必要な場合
バイクの登録地が異なる市区町村に変更される場合は、新しいナンバープレートを取得する必要があります。
旧ナンバープレートは、役場で返却する必要があります。
代理人による手続き
名義変更の手続きは、行政書士などの代理人が行うことも可能です。
その場合、委任状が必要になります。
廃車手続きが必要かどうかを確認する
同じ市区町村で名義変更を行う場合は、廃車手続き不要。
異なる市区町村へ移動する場合は、旧所有者が廃車手続きをしてから、新所有者が新規登録を行う必要があります。
廃車手続きをしないと、新しい市区町村での登録ができず、旧所有者に軽自動車税の納付書が届くなどのトラブルが発生する可能性があります。
原付バイクの名義変更は行政書士にご相談ください
当事務所では原付バイクの名義変更もスムーズにご案内可能です。お困りの方は是非ご相談ください。

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