古物商許可を取得するには、何種類もの書類が必要になります。
行政書士が、古物商許可について特に注意すべき点やポイントをアドバイスを交えながら解説します!
記事を読んでいただくことで、古物商許可への理解が深まります。
目次
古物商許可とは?必要なケースを解説
そもそも古物ってなに?
誰かが一度使ったものを「古物」といいます。古物を売買したり、交換したり、誰かに売ってもらう「委託販売」をする商売は「古物営業」と呼ばれ、原則として古物商許可が必要です。
古物に該当する具体例
対象 | 例 |
美術品 | 絵画、彫刻、骨董品 |
衣類 | 中古の洋服、靴、バッグ |
家具 | 中古の机、椅子 |
電化製品 | 中古のパソコン |
車両 | 中古の自動車、バイク、自転車 |
書籍 | 古本 |
その他 | 貴金属、おもちゃ |
なぜ古物商許可が必要なの?
許可が必要な理由は、盗まれたものを売買するのを防ぎ、買う人を守るためです。
古物商は商品を買い取る際に身分証で本人確認を行い、記録を3年間保存しなければなりません。許可なく古物営業を行うと3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
こんなときは古物商許可が必要
許可が必要なケース |
古物を継続的に売買して利益を得る場合 (例:ネットオークションやフリマアプリで継続的に販売する 古着屋を開業するなど) |
フリーマーケットやインターネットオークションなどで 古物を販売する場合 |
古物を買い取って販売する場合 |
古物を委託販売する(誰かに売ってもらう)場合 |
古物を交換する場合 |
こんなときは古物商許可は不要
許可が不要なケース |
自分で使用していたものを売る場合 (例:着なくなった服をフリマアプリで売る) |
趣味で収集したものを売る場合 (例:集めていたフィギュアを売る) |
家の不用品を売る場合 (例: 引っ越しで不要になった家具を売る) |
譲渡されたものを売る場合 (例:友人から譲り受けたものを売る) |
古物商許可はどこに申請すればいいの?
申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署になります。(管轄:担当する地域のこと)
警察署管轄区域
甲府市 | 梯町、古関町 |
山梨市 | 三富 |
南アルプス市 | 芦安芦倉、芦安安通、榎原、上高砂、下高砂、徳永、六科、野牛島 |
北杜市 | 明野町、大泉町、武川町 |
笛吹市 | 芦川町、境川町 |
中央市 | 浅利、大鳥居、木原、関原、高部 |
上野原市 | 秋山 |
南都留郡道志村 | 全域 |
南都留郡忍野村 | 全域 |
南都留郡山中湖村 | 全域 |
南都留郡鳴沢村 | 全域 |
南都留郡富士河口湖町 | 大嵐、勝山、西湖、西湖西、西湖南、精進、長浜、富士ケ嶺 |
北都留郡小菅村 | 全域 |
北都留郡丹波山村 | 全域 |
古物商許可の申請手数料はいくらかかる?
申請手数料は下記の通りになります。不許可となった場合及び申請を取り下げた場合でも手数料は返却されませんので注意が必要です。
不安な方は行政書士に相談することをおすすめします。
新規許可申請 | 19,000円 |
書換申請 | 1,500円 |
再交付申請 | 1,300円 |
古物商許可の交付時期はいつになるの?
申請から40日以内に許可、あるいは不許可の判断が下されます。
40日というのは、警察署の営業日で計算されるので、土日祝日は含まれません。注意しましょう。
古物商許可申請の書類は何が必要?
申請書
下記の申請書はすべて正副の2通ずつ作成する。
・別記様式第1号その1 (ア) :氏名や法人名、取扱商品などを記入する。
・別記様式第1号その1 (イ) :代表者1名の法人の場合は必要なし。
・別記様式第1号その2 :営業所に関する書類。営業所の数だけ必要になる。
・別記様式第1号その3:インターネットを利用して営業する場合は必要。URL等を記載する。
その他の添付書類
・住民票の写し :本人+管理者(法人の場合は役員全員+管理者)の分だけ必要。
・身分証明書 :本籍地の市町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破 産者でない」ことを証明するもの。ここでの身分証明書は運転免許証やパスポートとは違います。
・登記事項証明書(法人の場合):法人の登記簿謄本が必要。
・定款(法人の場合) :法人の目的欄に「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要。定款の変更が必要になる場合があります。
・略歴書 :最近5年間の略歴を記載した本人署名又は記名押印のあるもの。
・誓約書 :(注1)
・プロバイダ等からの資料のコピー:
・プロバイダ等から交付されたURL割り当てを受けた通知書等のコピー
・「ドメイン検索」等を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたもの
・届け出たドメインが本人名(法人名)で登録されていることが確認できるもの
(注1)個人許可申請で、申請者が管理者を兼ねる場合
個人用と管理者用2種類を提出する。
(注1)個人許可申請で、申請者と管理者が別の場合
申請者は個人用
管理者は管理者用を提出する。
(注1)法人許可申請で、代表者や役員の中で管理者を兼ねる人がいる場合
役員と管理者を兼ねる人は法人用と管理者用2種類を提出
その人以外は法人用を提出
(注1)法人許可申請で、代表者や役員の中以外から管理者を出す場合
代表者、役員は法人用を提出
管理者は管理者用を提出
古物営業における管理者とは?
各営業所ごとに選任が義務付けられている、その営業所の古物取引業務を適正に管理・監督する責任者のこと。
管理者の要件(山梨県警HPより)
・古物の営業所には、責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
・営業所の管理、監督、指導ができる立場の人を選任してください。
・県外居住、その営業所では勤務できない人を管理者に選任することはできません。
・他の営業所との掛け持ちもできません。
古物商許可申請を行政書士に依頼した場合にかかる費用
当事務所では、個人のお客様と法人のお客様で報酬額を分けております。
個人のお客様は20,000円~、法人のお客様は30,000円~依頼を承っております。
以下の報酬には書類の作成と警察署への提出がすべて含まれております。
営業所の数や、法人の役員数によって料金が変わる可能性がありますので、一度お問い合わせをいただければ無料でお見積りいたします。
メニュー | 報酬 | 法定費用等 | 合計額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
古物商許可(個人) | 20,000円~ | 約19,000円~ | 49,000円~ | |
古物商許可(法人) | 30,000円~ | 約19,000円~ | 59,000円~ |
難しいと感じた方は行政書士に相談を
古物商許可の申請手続きは複雑な場合があります。行政書士(法律の専門家)に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
・申請書類の作成に自信がない方
・警察署とのやり取りに不安がある方
・スムーズに許可を取得したい方
は、行政書士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
お気軽にお問い合わせください
080-5289-2383
営業時間 9:00-17:00(土・日・祝日除く)
山梨県甲府市出身
早稲田大学を卒業後、地元甲府市で行政書士事務所を開業。
自動車関連手続きに特化した行政書士として、地元の皆様のお役に立てるよう日々活動しています。各種許認可や名義変更や車庫証明などの手続きを迅速かつ確実にサポートいたします。