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カーシェアとレンタカーの違いについて行政書士が解説します


都市部を中心に、マイカーを持たずに必要な時だけ車を利用するライフスタイルが定着してきました。 その際の選択肢として、カーシェアリング(カーシェア)とレンタカーがありますが、皆さんはこの2つの法的な違いをご存知でしょうか?

利用者にとっては「車を借りる」という点で同じに見えますが、実は運営の根拠となるルールや仕組みには明確な違いがあります。 今回は、自動車手続きの専門家である行政書士の視点から、カーシェアとレンタカーの制度上の違いについて解説します。

レンタカー(自家用自動車有償貸渡事業)

レンタカー事業は道路運送法第80条に基づく「自家用自動車有償貸渡業」に該当し、事業を行うには運輸局への「レンタカー事業の届出」が必要になります。

レンタカー事業を始めるための要件

  • 運輸局への届出:道路運送法に基づく「レンタカー事業の届出」を提出。
  • 車両の登録:使用する車両は「自家用登録(白ナンバー)」であること。
  • 事業所の設置:適切な営業所を設置し、車両の点検・整備体制を確保。
  • 契約の締結:利用者と貸渡契約書を交わす。
  • 貸出拠点の確保:駐車場や拠点から車両を貸し出す形態が一般的。

レンタカー事業は、1時間単位や日単位での貸し出しが中心で、貸渡契約を結ぶことが必須です。

カーシェアリング(シェアカー)

カーシェアリング(以下、カーシェア)は、他人所有の自動車を乗るという点ではレンタカーと共通していますが、先述の「自家用自動車有償貸渡業」には該当しないとされています。そのため、レンタカーのような「届出」は不要ですが、適切な事業運営が求められます。 

カーシェアリングの特徴

  • 法的な位置付け:レンタカーに分類される場合もあるが、運営形態が異なる。
  • 会員制:事前登録した会員がアプリやICカードで車両を開錠・利用。
  • 短時間貸出:10分~30分単位の短時間利用が主流。
  • 貸出形態:ステーション型(駐車場貸出・返却)やフリーフロート型(どこでも乗り捨て可能)など。
  • レンタカー届出不要な場合が多い:ただし、運輸局や自治体の判断で適用される場合あり。

レンタカーとカーシェアリングの違い(許可面)

項目レンタカー(貸渡事業)カーシェアリング(シェアカー)
根拠法道路運送法(第80条)現時点で特定の法規なし(場合によってレンタカー扱い)
許可・届出運輸局へ「自家用自動車有償貸渡業」の届出が必要原則不要(事業内容によっては届出が必要になる場合あり)
ナンバー白ナンバー(自家用)白ナンバー(自家用)
利用形態1時間単位、日単位で貸し出し10分~30分単位の短時間貸し出しが主流
事業形態拠点型、店舗貸し出しが多い無人ステーション型やフリーフロート型が多い
契約形態貸渡契約(都度契約)会員登録制(アプリ・ICカード利用)

カーシェアがレンタカー扱いされる場合

カーシェアであっても、レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)として扱われる場合があります。判断基準は以下の通りです。

貸渡行為と見なされるケース(道路運送法 第80条)

  1. 不特定多数に貸し渡す場合
    • 会員登録なしで利用可能。
    • 利用ごとに貸渡契約を交わす。
    • → レンタカー事業の届出が必要。
  2. 時間貸し・日貸しで明確な料金設定がある場合
    • 事業者が有償で短期間貸し出す。
    • → レンタカー事業と同様の扱い。

運輸局や自治体の判断による指導

  • 営利目的で車両を貸し出している場合。
  • カーリースではなく時間貸し形式で提供している場合。

タイムズカーシェアは法的には「レンタカー」です

街中でよく見かけるタイムズカーシェア。「カーシェア」という名称がついているため、レンタカーとは全く別のサービスだと思われがちです。 しかし、法律の観点から見ると、これらは実は同じ「レンタカー事業」に分類されます。

具体的には、道路運送法第80条に基づく「自家用自動車有償貸渡業」という許可を得て運営されています。 つまり、タイムズカーシェアなどのカーシェアリングサービスは、法的には「レンタカー事業の一形態(特定の条件下での貸し出し)」として位置づけられているのです。

タイムズカーシェアのようなサービスは、短時間レンタカーの一形態と考えられるため、カーシェアリング全体がレンタカー扱いされるわけではありませんが、事業形態によっては同じ許可が求められるケースがあります。

まとめ:事業として行うなら「レンタカー許可」が基本

  1. レンタカー事業(有償貸渡) ビジネスとして車を貸し出す場合は、例外なく運輸支局への「許可申請(届出)」が必須です。無許可で行うと法律違反(白バス・白タク行為等)となります。
  2. カーシェアリング(シェアカー) 個人間でガソリン代などを割り勘にする程度のシェアであれば許可は不要ですが、利益が出る仕組みや、反復継続して貸し出す場合は「レンタカー事業」とみなされる可能性が高くなります。

名前が「シェア」であっても、実態が「レンタル(貸渡)」であれば許可が必要です。 「これくらいなら大丈夫だろう」という自己判断は非常に危険ですので、事業計画の段階で慎重な確認が求められます。


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田中 俊

山梨県甲府市出身
早稲田大学を卒業後、地元甲府市で行政書士事務所を開業。自動車関連手続きに特化した行政書士として、地元の皆様のお役に立てるよう日々活動しています。

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