
目次
自動車のナンバー変更が必要なケース
- 他都道府県からの引っ越しや車の譲受け:新しい住所地の運輸支局の管轄区域が変わる場合、ナンバープレートの変更が必要です。
- ナンバープレートの破損、紛失、盗難:ナンバープレートが破損して文字や数字が判読できない場合や、紛失・盗難に遭った場合、新しい番号への変更手続きが求められます。
- 希望番号やデザインへの変更:特定の番号や図柄入りナンバー、字光式ナンバーなど、希望するデザインに変更したい場合も手続きが必要です。
普通車と軽自動車で異なる「持ち込み」のルール

ナンバー変更の手続きを行う際、もっとも注意が必要なのが「車両の持ち込みが必要かどうか」という点です。これは封印の有無によって決まります。
普通車の場合:車両の持ち込みが必要 普通車の後ろのナンバープレートには、左上に「封印」というアルミ製のキャップが取り付けられています。これは勝手にナンバーを取り外せないようにするためのものです。 そのため、ナンバー交換の際には原則として運輸支局へ車を持ち込み、係員に新しい封印をしてもらう必要があります。
軽自動車の場合:車両の持ち込みは不要 軽自動車には「封印」の制度がありません。 そのため、車を支局に持ち込む必要はなく、ドライバーなどでナンバープレートを取り外して窓口へ持ち込むだけで手続きが可能です。新しいプレートを受け取り、自分で取り付ければ交換完了です。
自動車のナンバー変更の手順
山梨でナンバー変更の手続きをする場所
- 普通車
- 軽自動車
普通車
関東運輸局 山梨運輸支局
〒406-0034
山梨県笛吹市石和町唐柏1000−9
電話番号: 050-5540-2039
営業時間
平日
午前 8:45 ~ 11:45
午後 13:00 ~ 16:00
軽自動車
軽自動車検査協会 山梨事務所
〒406-0034
山梨県笛吹市石和町唐柏792−1
電話番号: 050-3816-3121
営業時間
平日
午前 8:45 ~ 11:45
午後 13:00 ~ 16:00
ナンバー変更の必要書類
- 普通車
- 軽自動車
普通車
- 自動車検査証(車検証)の原本
- 申請書第3号様式
- 手数料納付書(窓口で手数料印紙を貼ってもらう用紙になります。)
- 委任状:代理人による手続きの場合必要です。
- 返却するナンバープレート(理由により返却できない場合は理由書を提出しなければなりません。)
軽自動車
- 自動車検査証(車検証)の原本
- 申請書(軽第3号様式):普通自動車のもの申請書と似ていますが別物ですのでご注意ください。(軽)という記載があります。
- 申請依頼書:軽自動車の場合実印は不要です。
- 返却するナンバープレート(理由により返却できない場合は理由書を提出しなければなりません。)
ナンバー変更にかかる費用
| 印紙代 | |
| 普通車 | 1,980円 |
| 軽自動車 | 2,100円 |
希望ナンバーや、特別な図柄の入ったナンバープレートを取り付けたい方に関しては別途料金が必要になります。
自動車のナンバー変更は行政書士にご相談ください。行政書士は、書類作成や手続きの代行だけでなく、専門知識に基づいたアドバイスもいたします。
ナンバー変更でお困りの方はお気軽にご相談ください。


