レンタカー事業を始めるには、法律で定められた許可を取得する必要があります。この記事では、レンタカー事業を始めるために必要な許認可や手続きについて詳しく解説します。

目次
レンタカー事業に必要な手続き一覧
レンタカー事業を始めるのに必要な手続きは主に3つあります。
①「自家用自動車有償貸渡業」の許可(レンタカー許可)
まずレンタカー事業を行うには、「自家用自動車有償貸渡業」という許可を取得する必要があります。これは道路運送法第80条に基づくもので、事業者は国土交通大臣に許可を得なければ営業できないことになっています。
許可を得るには以下の要件をクリアする必要があります
- 営業所を設置すること
- 車両の保管場所(駐車場)が確保されていること
- 使用する車両がレンタカー事業に適合していること
- 事業計画が適切であること
- 過去に運送関連の違反歴がないこと
②事業用車両の登録(「わ」ナンバーの取得)
レンタカー事業では一般的な自動車と異なり、事業用車両として「わ」ナンバーを取得する必要があります。
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行政書士は、「わ」ナンバーの取得もスムーズにご案内可能です。
③古物商許可(中古車レンタルをする場合)
中古車をレンタカーとして使用する場合、古物営業法に基づき「古物商許可」を取得する必要があります。
ただし、新車を購入してレンタカー事業を行う場合は、古物商許可は不要です。
「自家用自動車有償貸渡業」申請手続きについて
申請に必要な書類
実際に自家用自動車有償貸渡業の申請に必要な書類を解説します。行政書士にご依頼いただければ下記の書類を作成するサポートをいたします。
- 事業計画書(事業の概要、収支計画、運営体制など)
- 車両一覧表(レンタカーとして登録する車両の情報)
- 資金計画書(事業開始に必要な資金と調達方法)
- 役員の履歴事項証明書(法人の場合)
- 営業所・駐車場の使用権を証明する書類
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過去に法令違反などで処分を受けている場合は欠格要件に該当するとして、許可が下りないことがあります。
許可取得までのスケジュール
- 申請準備(1ヶ月程度):必要書類の準備
- 申請→審査(1ヶ月程度):管轄の運輸支局で審査
- 許可取得→営業開始
レンタカー事業開始後にも義務があります
レンタカー事業運営のルール
レンタカー事業を運営する際には、以下の義務があります。
- 車両の定期点検義務(法定点検・整備の実施)
- 保険加入義務(自賠責保険+任意保険)
- 貸渡簿の記録・保存義務(誰に貸したのかを記録)
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利用者が安全に利用できるよう、車両の整備や保険の加入に関して義務があります。
更新や報告義務
- 許可の更新や変更手続き(営業所・車両の変更時)
- 車両の入れ替え時の手続き(新しい車両の登録)
まとめ
- レンタカー事業を始めるには、「自家用自動車有償貸渡業」の許可が必要
- 車両には「わ」ナンバーを取得する必要がある
- 中古車を使用する場合は「古物商許可」も取得が必要(新車の場合は不要)
- 許可を取得しないと違法営業になり、厳しい罰則が科される
- 許可申請が難しい場合は、行政書士に依頼するのも有効な手段
レンタカーの事業を始められる方は行政書士にご相談ください
レンタカー事業を始めるには、この記事にあるように複数の手続きを踏まなければいけません。自動車専門の行政書士でしたら自家用自動車有償貸渡業の許可から古物商許可、「わ」ナンバーの取得までスムーズなご案内が可能です。是非ご相談ください。

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