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【山梨】自動車の廃車手続きに必要なものは?行政書士が解説します


自動車使用しなくなったときにする手続きを専門用語で「抹消登録」と呼びます。
自動車を専門に取り扱う行政書士の私が抹消登録について解説します。

廃車手続きの基本知識

自動車の廃車手続きには「永久抹消」と「一時抹消」の2種類があり、それぞれの手続きが異なります。
この記事では、廃車手続きの基本から具体的な流れ、費用について詳しく解説します。これから廃車手続きを考えている方はぜひ参考にしてください。

永久抹消と一時抹消の違い

一般的に「廃車」と呼ばれる手続きには、大きく分けて「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類があり、車の状態や今後の予定によって使い分ける必要があります。

誤った手続きを選ぶと後悔することもあるため、それぞれの特徴を正しく理解しておきましょう。

  1. 永久抹消登録(車を解体する場合) 車両を解体し、二度と使用しない場合に行う手続きです。 解体業者に車を引き渡して解体が完了した後に、運輸支局で申請を行います。
  2. 一時抹消登録(一時的に使用を中止する場合) 車そのものは手元に残しつつ、公道での使用(登録)だけを一時的に止める手続きです。ナンバープレートを返納しますが、将来的に再登録すれば再び公道を走ることができます。

廃車手続きで必要な書類一覧

普通車

永久抹消

  • 自動車検査証(車検証)の原本
  • 申請書(第3号様式の3)
  • 手数料納付書
  • 解体証明書
  • 印鑑証明書:発行から3ヶ月以内のもの。(市役所や、マイナンバーカードをお持ちでしたらコンビニでも発行可能です。)
  • ナンバープレート(前後)
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合)

抹消登録に必要書類はこちらからダウンロードできます

軽自動車

永久抹消

  • 自動車検査証(車検証)の原本
  • 申請書(軽第4号様式の3)
  • ナンバープレート(前後)
  • 解体証明書
  • 申請依頼書(代理人が手続きを行う場合)

抹消登録に必要書類はこちらからダウンロードできます

普通車と軽自動車の廃車手続きの違い

普通車と軽自動車では、廃車手続きに少し違いがあります。普通車の場合、運輸支局で手続きを行いますが、軽自動車は軽自動車検査協会で行います。また、普通車では印鑑証明書が必要ですが、軽自動車の場合は不要です。

自分で廃車手続きする場合の流れ

ご自身で手続きを行う場合は、以下の手順で進めます。

  • 車の解体 解体業者に車を持ち込むか、動かない場合は引き取りに来てもらいます。この時、必ずナンバープレートを外して回収してください。
  • 解体情報の受け取り 解体が完了すると、業者から「移動報告番号」や「解体報告記録日」などの情報が連絡されます(※昔のような紙の証明書ではなく、番号で管理されることが一般的です)。
  • 書類の作成・申請 申請書に必要事項を記入し、ナンバープレートや車検証などの必要書類を添えて、管轄の窓口(運輸支局または軽自動車検査協会)へ提出します。

廃車手続きには印紙代がかかる場合があります

印紙代は国(運輸支局)に支払う手数料にあたります。

種別手数料
普通車
永久抹消0円
一時抹消350円
軽自動車永久抹消0円
一時抹消350円(自動車検査証返納証明書の発行費用)

お金が戻ってくる?廃車時の税金還付について

廃車手続きを適切に行うと、払いすぎた税金が戻ってくる(還付される)ことがあります。 特に年度の途中(4月以降)に廃車した場合、残りの期間分の税金が戻ってくるため、少しでも早い手続きがお得です。ただし、車種や手続きの種類によってルールが異なります。

自動車税1

自動車税は、普通車の場合、廃車を行うタイミングで翌年3月分までの未使用期間分が還付される可能性があります。ただし、軽自動車に関しては還付制度が適用されません。

重量税2

普通車も軽自動車も、永久抹消を行った場合、未使用分の重量税が還付されます。ただし、一時抹消の場合は還付されません。

わかりやすいよう表にまとめました。

普通車軽自動車
自動車税還付(永久抹消)×
自動車税還付(一時抹消)×
重量税還付(永久抹消)
重量税還付(一時抹消)××
  1. 自動車税は、毎年4月1日時点で自動車を所有している方に対して課される税金で、5月末までに納付が必要です。 ↩︎
  2. 自動車の重量に応じて課せられる税金で、車検時に支払います。車両重量が重いほど税額が高くなり、エコカーは減免措置があります。また、車両の年数が経つと税率が高くなる点にも注意が必要です。 ↩︎

廃車手続きには時間がかかる場合があります

廃車手続きには、解体から登録抹消まで通常数日から1週間程度かかります。解体業者がスムーズに解体を行い、書類が揃っていれば手続きは比較的早く進みますが、書類不備や業者のスケジュールによっては時間がかかることもあります。計画的に手続きを進めることが重要です。


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田中 俊

山梨県甲府市出身
早稲田大学を卒業後、地元甲府市で行政書士事務所を開業。自動車関連手続きに特化した行政書士として、地元の皆様のお役に立てるよう日々活動しています。

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書類の送付先

田中俊行政書士事務所
田中 俊
〒 400-0021
山梨県甲府市宮前町3ー8
TEL : 080-5289-2383

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