中古品の売買や買取行うには古物商許可(こぶつしょうきょか)が必要になります。
この記事では、古物商許可の基本から申請方法、取得後の注意点まで、初心者にもわかりやすいように解説します。

目次
古物商とは?
「古物商」とは、中古品を売買・交換・委託販売する事業者のことを指します。 中古車販売店、リサイクルショップ、ネットオークションの転売業者などが古物商に当てはまります。
なぜ中古品を取り扱うのに許可が必要なのか
古物営業法により、中古品の取引には「古物商許可」が義務付けられています。 これは盗品の流通を防ぐためで、許可なしで営業すると「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
古物商許可が必要なケース・不要なケース

許可が必要なケース
- 中古品の販売(例:ブランド品の買取販売、中古車販売)
- メルカリやヤフオクで仕入れたものを転売
- 委託販売やレンタル業(古物を活用する場合)
許可が不要なケース
- 自分の不用品を売る(例:引越しで不要になった家電を売る)
- 一度も使用していない新品の販売
- 個人間の取引(業としてではない場合)
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個人の不要になった物を売るだけなら古物商はいりません。
古物商許可の取得要件
申請者の条件(欠格事由)
欠格事由とは当てはまると許可を取れない条件のことです。
- 破産者で復権していない人
- 5年以内に一定の犯罪歴がある人
- 未成年者(※法人の場合、代表者が該当しなければ可)
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確かにお金で失敗していたり、直近で犯罪歴のある人が中古品を取り扱うのは不安ですね。
営業所の要件
- 事業用の住所が必要(自宅でも可)
- 賃貸の場合、大家からの「使用承諾書」が必要な場合がある
古物商許可に必要な書類
個人申請の場合
- 古物商許可申請書(所定の書式)
- 住民票(本籍地記載・マイナンバーなし)
- 身分証明書(本籍地のある市区町村で発行)
- 誓約書(欠格事由に該当しないことを誓約する書類)
- 登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しないことの証明)
- 営業所の使用権限を証明する書類
- 自己所有の場合:不動産登記簿謄本
- 賃貸の場合:賃貸借契約書のコピー + 大家の使用承諾書(必要な場合)
法人申請の場合(追加書類あり)
- 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 法人の定款の写し
- 役員全員分の住民票、身分証明書、誓約書、登記されていないことの証明書
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住民票の写しなどの証明書類は、発行から3か月以内のものを用意します。
古物商許可の申請手続き
申請の流れ
- 必要書類を準備
- 営業所を管轄する警察署へ申請
- 審査(約40日)
- 許可証の受領
申請窓口と費用
- 申請は 営業所の所在地を管轄する警察署 へ
- 申請手数料:19,000円
古物商許可を取得した後の注意点
①古物台帳の記入義務
- 古物商は、仕入れた品物の情報を記録しなければなりません。
(仕入れ日、品名、数量、取引相手の氏名・住所、身分証明書の種類と番号など) - 電子データでの管理も可能(ただし、改ざん防止の措置が必要)
- 記録の保存期間:最後の取引が行われた日から3年間
②管理・報告義務
- 盗品の可能性があると判断した場合、速やかに最寄りの警察署へ通報し、指示に従う義務があります。
- 知らずに盗品を扱った場合でも、報告を怠ると法的責任が問われる可能性があります。
- 営業所の所在地変更、新たな営業所の開設、営業所の追加、廃業を行う際は事前に警察に届出が必要。
- 廃業時は古物商許可証を返納する義務があります。
よくある質問
行政書士として、よくある質問にお答えします。
副業でも古物商許可は必要?
規模に関わらず、「業」として行う場合は許可が必要です。
その「業」としての基準とは?
反復継続性がある
- 一度だけの取引ではなく、繰り返し中古品を売買する意思がある場合。
- 例えば、メルカリやヤフオクで継続的に商品を仕入れて転売するケース。
営利目的がある
- 仕入れたものを利益を得る目的で販売している。
- 例)フリマアプリで安く仕入れて、高く売る。
社会的に見て事業性がある
例)法人として販売する、開業届を出している、ウェブサイトや店舗で販売する。
取引量が多く、一般的に商売と認められる場合。
古物商許可に有効期限はありますか?
一度取得すれば更新の必要はなく、ずっと有効です。
ネット販売(メルカリ・ヤフオク)でも許可が必要?
仕入れて販売する場合は必要。 ただし、自分の不用品を売るだけなら不要です。
許可取得までの期間はどれくらい?
→申請後40日程度で許可が下ります。状況により、前後します。
まとめ
- 古物商許可は「中古品を業として扱う」場合に必要
- 申請には住民票や誓約書などの書類が必要
- 許可取得後も管理義務がある
許可を取らずに営業すると違法となるため、必要かどうかを事前にしっかり確認し、適切に手続きを行いましょう。

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