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特定技能ビザについて行政書士が解説します


在留資格「特定技能」は、特定分野における外国人労働者の就労を目的とした在留資格(ビザ)の一つです。主に人手不足の業界において即戦力として活躍できる外国人が日本で働くための在留資格になります。

特定技能とは?

特定技能は、外国人労働者が日本で特定の産業分野に従事することを目的とした在留資格(ビザ)です。この資格ができたことにより、日本社会を支えるため、必要な人材を受け入れる枠組みが整備されました。

特定技能が導入された時代背景

日本は少子高齢化の進行に伴い、多くの産業分野で人手不足が深刻化しています。特に、介護や建設、農業、宿泊業、外食業などの分野では、国内労働力だけでは需要を満たせない状況にあります。この課題を解決するため、特定技能制度が創設され、技能を持つ外国人がこれらの分野で活躍できる道が開かれました。

特定技能は2種類に区分されています

特定技能には「1号」と「2号」の2つの区分があり、それぞれ在留期間や就労可能な職種、家族の帯同可否が異なります。

  • 特定技能1号: 特定の分野で即戦力として働くための資格で、在留期間は通算最長5年です。1号資格では家族の帯同は認められておらず、対象職種は14分野にわたります。
  • 特定技能2号: 1号に比べ、より高度なスキルが求められる分野での就労が対象で、在留期間の更新により長期滞在が可能です。2号資格には家族帯同が認められており、現在は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみが対象ですが、将来的には他の分野へも適用を拡大する動きがあります。
特定技能1号特定技能2号
在留期間1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで3年,1年又は6か月ごとの更新
技能水準試験等で確認1試験等で確認
日本語能力試験等で確認2試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認めない要件を満たせば可能(配偶者,子)
受入れ機関又は登録支援機関による
  1. (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) ↩︎
  2. (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) ↩︎

特定技能制度対象となる職種と分野

特定技能制度では、日本の労働市場で深刻な人手不足が顕著な14の分野が指定されており、それぞれの分野で求められる技能と日本語能力を持つ外国人労働者が受け入れ対象となります。

分野
1介護
2ビルクリーニング
3素形材産業
4産業機械製造業
5電気・電子情報関連産業
6建設業
7造船・舶用工業
8自動車整備業
9航空業
10宿泊業
11農業
12漁業
13飲食料品製造業
14外食業

特定技能」を取得するメリットとデメリット

特定技能は、企業にとってはメリットもデメリットも存在します。

メリット

  • 即戦力としての外国人労働者の採用が可能:特定技能の資格を持つ外国人は特定の技術や知識を持っており即戦力としての期待ができます。これにより、人手不足の解消や生産性の向上が期待できます。
  • 特に中小企業に効果的:日本人の人材採用が難しい中小企業でも、海外からの人材採用が可能となり、人手不足解消に大きく貢献します。
  • 一定期間働けるための就労資格:特定技能には「1号」と「2号」があり、1号であれば最大5年間、2号であれば無期限での就労が可能です(ただし、2号の対象職種は限られています)。これにより、業界ごとの人材ニーズに合わせた柔軟な採用が可能となります。

デメリット

  • 受け入れ企業の負担:外国人労働者が働きやすい環境を整備するために、企業には言語サポートや生活支援などの体制を整える義務があり、これが負担になる場合があります。また、手続きも手間がかかるため、適切なサポート体制がないと離職率が上がるリスクもあります。
  • 特定の職種に限られている:特定技能で就労できる職種は農業や建設、介護、宿泊業など14分野に限定されており、すべての業界での導入はできません。このため、企業によっては他の就労ビザとの比較が必要です。

在留資格「特定技能」を取得するには試験に合格する必要がある

在留資格「特定技能1号」を取得するには、該当分野の技能試験日本語試験に合格する必要があります。具体的には、各分野ごとに設けられた技能試験に加え、日常会話が可能な日本語能力が求められます。技能試験は、分野ごとに試験内容が分かれており、即戦力レベルのスキルと知識が求められます。

日本語の能力を証明するために、日本語能力試験(JLPT)N4レベル以上、もしくは同等の日本語能力を証明する試験への合格が必要です。

日本語能力試験はN1からN5まで分かれており、N1が一番難しく、N5が一番易しくなります。N4は基本的な日本語が理解できるレベルとされています。

特定技能ビザ取得のための条件5つ

1.特定の産業に当てはまること

「特定技能」は、介護、建設、宿泊、外食など特定の産業分野で働くためのものです。対象の業種に該当している必要があります。

2.特定の業務に当てはまること

対象となる業務が専門的な仕事であることも条件になります。単純作業ではなく、外国人の技能や日本語能力が活かされる仕事である必要があります。

3.受け入れ先の条件を満たすこと

申請者を受け入れる会社や団体が、法律に従って適正に運営されている必要があります。労働法を守っていることや、適切な労働環境を提供できることが求められます。

4.契約内容が適正であること

雇用契約の内容が適切であることが求められます。例えば、給料や労働時間、仕事の内容がきちんと決められていて、条件に問題がないことが必要です。

5.支援計画があること

日本で生活するために必要なサポートを、受け入れ機関が提供することが条件です。住む場所を見つけるサポートや、生活面での支援が含まれます。

支援計画の主な記載事項

以下に主な支援計画の記載事項を示します。特定技能1号外国人への支援は受け入れ機関の義務ですが、外部の登録支援機関に委託することも可能です。その場合、支援責任者が外国人およびその上司と3か月に1回以上の面談を行い、労働基準法違反があれば通報します。

  • 支援責任者の氏名および役職
  • 登録支援機関の名称
  • 支援内容(10項目)
    • 事前ガイダンス
    • 出入国時の送迎
    • 住居確保および生活に必要な契約支援
    • 生活オリエンテーション
    • 公的手続等への同行
    • 日本語学習機会の提供
    • 相談・苦情対応
    • 日本人との交流促進
    • 転職支援(人員整理等の場合)
    • 定期的な面談と行政機関への通報
登録支援機関とは

登録支援機関とは、日本の入国管理局(出入国在留管理庁)によって登録された、外国人材(特定技能外国人)を受け入れる企業や団体をサポートするための専門機関です。

特定技能ビザ申請でお困りの方へ

特定技能ビザの申請手続きは、書類準備や制度の理解が必要で、初めての方には負担が大きいものです。そこで行政書士が全面的にサポートいたします!

  • 必要書類の準備: リスト作成から書類確認までサポート。
  • 手続き代行: 書類作成と提出を正確かつ迅速に。
  • 最新情報の提供: 制度改正や運用変更も安心。
  • 受け入れ支援: 外国人労働者のスムーズな就労をサポート。

「手続きが不安」「時間がない」という企業様も、専門家の支援で安心・確実に申請が可能です。お気軽にご相談ください。

よくある質問

申請取次行政書士として、皆さまのよくあるご質問に丁寧にお答えいたします。

特定技能と技能実習の違いについて教えてください

特定技能と技能実習制度はよく混同されがちです。どちらも外国人が日本で働くための制度ですが、目的や対象分野には大きな違いがあります。

  • 技能実習制度: 日本での技術や知識を母国に持ち帰り、各国の産業発展に貢献することを目的とした制度であり、「学び」の側面が強い制度です。労働力確保が目的ではなく、日本で習得した技能を母国で活用することを重視しています。しかし現状は安価な労働力として利用されている負の側面もあります。
  • 特定技能制度: 日本国内の人手不足を直接的に補うことを目的とし、実習期間に依存せず、即戦力として働ける外国人が対象です。技能実習を修了した者がさらなる就労を希望する場合に、特定技能1号への移行が可能です。

現在特定技能1号で在留しています。同業他社に転職する際にはどのような手続きが必要ですか?

同一業種での転職では、在留資格変更手続きは不要ですが、必ず転職後14日以内に届け出を行う必要があります。これを怠ると、在留資格取消の対象になる可能性があります。

特定技能外国人は日本語の能力が必要ですか?

はい、原則として日本語能力試験(JLPT)N4以上、またはそれと同等の日本語能力が必要です。分野によっては、さらに業種ごとにある専門試験の合格が求められます。

特定技能の在留期間はどのくらいですか?

特定技能1号の在留期間は最長5年間です。特定技能2号には上限がなく、更新を続ける限り在留可能です。

特定技能1号から2号へ変更できますか?

はい、一定の条件を満たすことで変更が可能です。特定技能2号の対象職種において、必要な技能を証明する必要があります。

特定技能外国人を受け入れる企業の要件は何ですか?

企業は、特定技能外国人の支援体制を整え、労働法や入管法を遵守する必要があります。また、登録支援機関の活用も求められる場合があります。

家族帯同は認められますか?

特定技能2号では家族帯同が認められますが、特定技能1号では原則として認められていません。

特定技能の取得手続きはどのように行いますか?

取得手続きは、雇用主が在留資格認定証明書を申請し、これを基に外国人本人がビザを申請する形で行います。専門的なサポートが必要な場合、行政書士や入管関連専門家に相談することをお勧めします。

技能実習から特定技能に切り替えるために必要な条件はありますか?

技能実習2号を修了していること。希望する特定技能の分野が技能実習で修了した分野と同一である必要があります。

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田中俊

山梨県甲府市出身
早稲田大学を卒業後、地元甲府市で行政書士事務所を開業。地元の皆様のお役に立てるよう日々活動しています。日本で暮らす外国人の暮らしをサポートいたします。

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