「特定活動」は、日本の在留資格の一つで、通常の資格では対象にならない特別な活動を行う場合に認められます。この資格は法務省が個別に認定し、具体的な活動内容や目的に基づいて許可されます。特定の職種や目的を持つ外国人が日本で活動する必要がある場合や、通常の資格では対応できない特別な事情がある場合に利用されます。柔軟な資格ですが、活動内容が明確であることが求められます。

目次
特定活動は2種類に分けられます
「特定活動」は、法務省が告示しているかどうかで「告示内」と「告示外」の2種類に分けられます。
告示内の特定活動
告示内の特定活動は、法務省が告示として具体的に示している活動を指します。以下は代表的な例です。
ワーキングホリデー
- 日本と協定を結んでいる国の若者が、文化交流を目的として短期間滞在する活動。
企業内研修
- 海外の親会社や関連企業から派遣され、日本の企業で研修を受ける場合。
医療目的の滞在
- 日本で治療や療養を受ける目的の滞在。
高度専門職外国人の家事使用人
- 高度専門職ビザを持つ外国人が雇用する家事使用人。
日本の大学卒業者の就職活動
- 日本の大学を卒業した外国人が就職活動を行うための滞在。
これらは法務省が内容を明確化しているため、該当する場合は比較的スムーズに申請できます。
告示外の特定活動
告示外の特定活動は、法務省の告示には記載されていませんが、個別審査で特例的に認められる活動を指します。
特定のプロジェクトや業務への参加
- 特別な技術や専門性が必要なプロジェクト。
家族滞在(例外的なケース)
- 通常の「家族滞在」では認められない特殊な状況。
災害救援活動や国際的な援助活動
- 日本国内外の救援プロジェクトに参加するための滞在。
告示外の特定活動は、活動の重要性や必要性を入国管理局が慎重に審査し、個別判断で許可されます。申請には詳細な資料と説明が求められます。
特定活動の在留期間
特定活動ビザの在留期間は、活動内容や必要性に応じて決定されます。
- ワーキングホリデー:6カ月から1年
- 長期プロジェクト:1年から3年
特定活動ビザで注意すべきルール
活動の範囲を守ること
- 許可された活動以外の行為は原則禁止されています。
入管への報告義務を怠らない
- 活動内容に変更があった場合は、速やかに入管に報告する必要があります。
よくある質問
申請取次行政書士として、皆さまのよくあるご質問に丁寧にお答えいたします。
特定活動ビザでアルバイトはできますか?
活動内容に応じて制限がありますが、特定活動として許可された場合は可能です。
特定活動ビザは誰でも申請できますか?
いいえ、活動内容が明確であり、入管が認めた場合のみ申請が可能です。
特定活動ビザは何回でも更新できますか?
活動が継続して必要である場合に限り、更新が認められます。

田中俊行政書士事務所
外国人
ビザ取得サポート
山梨県地域密着型の行政書士事務所です。
ビザ取得でお困りの方のご相談お待ちしております。