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就労資格証明書とは?
就労資格証明書は、日本で働く外国人が「働くことができること」を証明するための証明書です。この証明書があることで、雇用主も安心して外国人を雇用できます。証明書には在留資格(ビザ)の内容やどのような仕事ができるのかが明確に示されています。不法就労を防ぎ、働ける内容をはっきりさせることを目的としています。
こんなときに就労資格証明書が役に立ちます
次のような場面で就労資格証明書が必要になります。
- 転職する場合
日本国内で新しい会社に転職する際、新しい職場での仕事が現在の在留資格に合っているかを確認するために、雇用主が証明書を求めることがあります。 - 在留資格(ビザ)を変更・更新する場合
例えば、留学生から就労ビザに変更する場合や、新しい仕事内容に変わる場合、適切な資格があるかを確認するために必要です。 - 雇用主からの確認
雇用主が外国人労働者の資格を確認するために、証明書の提示を求めることがあります。これにより、不法就労を防ぐことができます。
就労資格証明書の申請手続きと必要な書類
就労資格証明書の申請は出入国在留管理庁で行います。申請に必要な書類は次の通りです。
就労資格の許可を受けてから勤務先及び活動内容に変更がない方
- 就労資格証明書交付申請書
- 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている方に限ります。)
- 在留カード又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
- 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合)
就労資格の許可を受けてから転職等によって勤務先や活動内容が変わる(変わった)方
- 就労資格証明書交付申請書
- 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている方に限ります。)
- 在留カードを提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
- 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合)
- 新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類
就労資格証明書の発行までにかかる時間
1か月~3か月
よくある質問
申請取次行政書士として、皆さまのよくあるご質問に丁寧にお答えいたします。
就労資格証明書を申請できるのは誰ですか
現在の在留資格で働いている、または働こうとしている外国人が申請できます。主に雇用者が必要とする場合に申請されます。
就労資格証明書を取得するメリットは何ですか?
雇用主に対して法的な就労資格を証明でき、就職活動や転職時に安心して提出できます。また、不適切な雇用契約を防ぐ手段にもなります。
就労資格証明書はどこで申請できますか?
出入国在留管理局で申請します。申請書や必要書類を所管の窓口に提出してください。
就労資格証明書の有効期限はどれくらいですか?
一般的には、在留資格の有効期限と一致します。ただし、新たな在留資格を取得した場合は再申請が必要です。
どのような場合に就労資格証明書が必要ですか?
転職時、新しい雇用先での雇用条件の確認、または現在の在留資格が複雑な場合などに必要とされることが多いです。
就労資格証明書を取得しないと働けないのですか?
必須ではありませんが、証明書があれば雇用主への説明がスムーズになり、違法な雇用トラブルを防ぐ助けになります。
就労資格証明書の申請に手数料はかかりますか?
申請手数料は無料です。ただし、郵送やその他の関連費用が発生する場合があります。

田中俊行政書士事務所
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