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再入国許可について解説します


日本を一時的に離れ、再び戻ってくる際、外国人の方にとって重要な手続きが「再入国許可」です。再入国許可を得ずに出国してしまうと在留資格(ビザ)が失効する可能性があります。この記事では外国人の再入国許可について解説します。

再入国許可とは、日本を離れる際に必要な手続きです

再入国許可とは、日本に中長期在留する外国人が一時的に日本を離れた後、再び戻ってくる際に必要な手続きです。この許可を取得することで、出国中に在留資格が失効することを防げます。再入国許可には1回限りの利用ができる「単回許可」と、複数回利用可能な「数次許可」があり、最長で5年間有効です。再入国許可を取得しておくことで、出国や再入国の際に手続きが簡略化され、スムーズに再入国できます。

再入国許可を得ずに出国してしまった場合どうなる?

再入国許可を取得せずに日本を出国すると、在留資格が失効してしまい、日本に再入国するためには新たな在留資格(ビザ)の取得が必要になります。日本に戻ってくる予定のある外国人は、出国する前に必ず再入国許可の取得を確認することが重要です。

みなし再入国許可とは

「みなし再入国許可」は、日本に中長期在留する外国人が1年以内(特別永住者の場合は2年以内)に再入国する場合に、事前に通常の再入国許可を取得せずに済む特例措置です。出国時に空港などで「みなし再入国出国」を選択するだけで適用されます。しかし、みなし再入国許可は延長することができないため、1年を超えて再入国する場合には、通常の再入国許可を取得しておく必要があります。期間内に戻らない場合は在留資格が失効するため、慎重に計画を立てることが大切です。

再入国許可を延長することも可能

通常の再入国許可は、許可期間の延長が可能です。延長申請は在留期限が切れる前に行う必要があり、入国管理局で手続きを行うことができます。これにより、再入国時の手続きがスムーズになるほか、出国中に在留資格が失効する心配を防ぐことができます。延長手続きを怠ると再入国許可が無効となり、日本での生活を再開する際に新たな手続きが必要になるため、事前の準備が重要です。

再入国許可の取り消し

再入国許可は、不法行為や在留資格の取り消しなどの特定の事情により、取り消される場合があります。例えば、法律に違反する行為や虚偽の申告があった場合、再入国許可も無効となり、日本への再入国が制限されることがあります。再入国許可を保持するためには、法令に基づいた適切な行動が求められます。

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田中俊

山梨県甲府市出身
早稲田大学を卒業後、地元甲府市で行政書士事務所を開業。地元の皆様のお役に立てるよう日々活動しています。日本で暮らす外国人の暮らしをサポートいたします。

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