オーバーステイとは、日本に滞在する外国人が在留資格の期限を超えて滞在している状態を指します。オーバーステイは出入国管理及び難民認定法に基づき罰則の対象となります。

目次
オーバーステイになると罰則があります
具体的には以下の罰則が科される可能性があります。
- 強制退去命令の発行:一定期間日本に再入国できなくなります。
- 再入国禁止措置:状況に応じて1年から5年以上の再入国禁止期間が設定されます。
- 罰金刑:不法滞在の日数に応じて罰金が課されることがあります。
- 懲役刑:悪質な場合には懲役刑が科される可能性もあります。
これらの罰則により、在留資格の取消や永住権の取得が困難になるなど、外国人の将来の生活に大きな影響を与えることでしょう。
オーバーステイが発覚した場合に取るべき初動対応
オーバーステイが発覚した際には、まず自主的に出入国在留管理局に出頭することが重要です。自主的に出頭することで、罰則が軽減される可能性があります。
以下の手順を参考にしてください。
管轄の出入国在留管理局を調べる
住所や電話番号を確認し、訪問日時を事前に相談します。ウェブサイトや電話での事前確認を行うことで、スムーズに進めることができます。
必要な書類を準備する
- パスポート:期限切れでも必ず持参します。
- 在留カード:失効していても必要です。
- その他の関連書類:雇用証明書、居住証明書、家族関係を示す書類(配偶者や子供がいる場合)など。
入管職員に冷静に状況を説明する
- オーバーステイに至った理由を正直に説明しましょう。
- 今後の希望(帰国の意思や特別在留許可の申請)についても明確に伝えます。
自主的に出頭するメリットとデメリット
メリット
- 罰則が軽減される可能性が高い。
- 特別在留許可を得られる場合がある。
- 強制退去ではなく自主退去扱いになる場合も。
デメリット
- 一時的に拘束される可能性がある。
- 再入国禁止期間が発生する。
自主出頭を選択することで、最悪の事態を避けられる可能性が高まります。
オーバーステイが家族や雇用主に与える影響
オーバーステイは、自身だけでなく家族や雇用主にも影響を及ぼします。
家族への影響
- 配偶者ビザや子どもの在留資格が影響を受ける可能性。
- 家族の滞在許可が取り消されるリスク。
雇用主への影響
- 違法就労の責任を問われる場合がある。
- 罰金や社会的信用の低下につながるリスク。
オーバーステイ後の再入国禁止期間について
オーバーステイが発覚した場合、再入国禁止措置が取られることがあります。一般的な禁止期間は以下の通りです:
- 1年未満のオーバーステイ:1年間の再入国禁止。
- 1年以上3年未満のオーバーステイ:3年間の再入国禁止。
- 3年以上のオーバーステイ:5年間の再入国禁止。
ただし、状況によっては例外が認められる場合があります。
オーバーステイになってしまった場合は行政書士にご相談ください
オーバーステイの状態が長く続くと、外国人にとっては益々不利になります。
処罰が軽く済むよう、行政書士が尽力いたします。
よくある質問
申請取次行政書士として、皆さまのよくあるご質問に丁寧にお答えいたします。
オーバーステイをしても、結婚すればビザを取得できますか?
結婚すれば必ずビザを取得できるわけではありません。日本人や永住者と結婚した場合でも、オーバーステイ期間が長いと在留特別許可が認められないことがあります。入管はケースごとに審査を行い、結婚の実態や生活状況、反省の意思などを考慮して判断します。事前に専門家(行政書士や弁護士)に相談するのが望ましいです。
オーバーステイ中に仕事をした場合、どうなりますか?
オーバーステイ中の就労は、不法就労に該当し、雇用主も処罰される可能性があります。不法就労が発覚すると、単なるオーバーステイよりも重い処分となることがあり、退去強制や再入国禁止期間の延長につながる可能性があります。雇用主にも罰則が科されるため、発覚するリスクは高いです。
過去にオーバーステイしたことがある場合、再入国はできますか?
オーバーステイの期間や退去の方法によって異なります。一般的に、5年または10年の再入国禁止が科されるため、その期間が過ぎればビザ申請は可能です。ただし、過去の違反歴があるため、審査は厳しくなります。正当な理由があり、入管に誠実に対応した場合は、特別に許可されるケースもあります。

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