外国人であっても日本で銀行口座を開設することは可能です。
この記事では外国人が銀行口座を開設する方法について解説します。

目次
外国人が銀行口座を開設するのに必要な書類
外国人が銀行口座を開設する際には、主に以下のいずれかの書類が必要となります。
在留カードや運転免許証、マイナンバーカードのいずれかを持っていればどの銀行でも対応してもらえるでしょう。パスポートは銀行によっては受け付けてもらえなかったり、別途住所を確認できる住民票が必要になることがあります。
- 在留カード: 有効な在留資格が確認できるもの。
- 日本の運転免許証
- マイナンバーカード(場合による): 一部銀行ではマイナンバーの提示が必要です。
- 住所が確認できる書類: 公共料金の領収書や住民票。
在留カードはいつどこでもらえるのか?
在留カードは、主要な空港(成田空港、羽田空港(東京国際空港)、中部国際空港、中部国際空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港)から入国した場合には、入国審査後に即日発行されます。ただし、その他の空港に到着した場合は、後日、市区町村役場で住民登録をすると交付されます。
住民登録について
住民登録は、日本に到着後、居住地が決定次第14日以内に市区町村役場で行います。
住民登録に必要な書類
- 在留カード(入国時に受け取った場合)
- パスポート
- 居住地を証明できる情報(アパートや住居の住所)
登録完了するとその日のうちに住民票が発行されます。住民票は銀行口座の開設に必要な場合があります。
外国人向けにおすすめの銀行とその特徴
日本には多くの銀行がありますが、外国人に特におすすめの銀行をいくつか紹介します。
- 三菱UFJ銀行: 外国語対応の窓口やATMが充実。
- みずほ銀行: 外国人向けの専用口座やサポート体制が整備されています。
- ゆうちょ銀行: 全国に広がるネットワークでアクセスが便利。
- 山梨中央銀行: 山梨県を拠点に地域密着型のサービスを提供しており、外国人対応も可能です。
在留資格によっては口座を開設できない場合もある
在留資格によっては、口座開設ができない場合もあります。例えば、「短期滞在」で観光目的で来日している場合には銀行口座は開設できません。
口座開設できないケース
- 在留期間が短い場合: 多くの銀行では、在留期間が6ヶ月以上でないと通常の銀行口座を開設できません。在留期間が6ヶ月未満の場合、「非居住者円預金」口座のみの開設が可能です。
- 住民票が取得できない場合: 在留期間が3ヶ月未満の外国人は、在留カードが発行されず、住民登録ができません。そのため、住民票が取得できず、銀行口座の開設が難しくなります。
- 日本語でのコミュニケーションが難しい場合: 銀行の手続きは日本語で行われることが多く、日本語が十分に理解できないと手続きが難航する可能性があります。
山梨県内では以下の銀行が便利です
- 山梨中央銀行: 本店営業部(甲府市丸の内1-20-8)をはじめ、県内に多数の支店があります。
- 甲府信用金庫: 本店営業部(甲府市丸の内2-33-1)など、県内に複数の支店があります。
- 山梨信用金庫: 本店(甲府市中央1-12-36)など。
- 山梨県民信用組合: 本店営業部(甲府市相生1-2-34)など。
山梨県にお住まいの外国人には、上記の地方銀行・信用金庫を利用するとよいでしょう。山梨県には都心にあるようなメガバンクは少なく、三井住友銀行とみずほ銀行が甲府に一店舗あるのみになっています。上記の地方銀行・信用金庫は山梨県内のあらゆるところに支店を構えており、親身に対応してもらえる可能性が高いです。

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