特別在留許可とは、法務大臣の裁量により、オーバーステイ(不法残留)状態であっても、日本での滞在が認められる可能性がある制度です。通常、オーバーステイは強制退去の対象となりますが、以下のような事情が考慮される場合、特別在留許可が与えられることがあります。

目次
特別在留許可が認められる条件
特別在留許可が認められるには下記のような条件があります。
日本に強い生活基盤がある場合
- 配偶者や子どもが日本国籍を有している
- 長期間日本に居住し、地域社会に密着している
人道的な理由がある場合
- 母国で迫害を受けるおそれがある
- 深刻な健康問題を抱え、帰国が困難である
その他の特別な事情
- 雇用主が継続的な雇用を希望している
- 日本国内で社会的に意義のある貢献をしている
特別在留許可の申請手続き
出頭先の確認
最寄りの出入国在留管理局に連絡し、出頭の日時を決定する。
必要書類の準備
- パスポート(期限切れでも持参)
- 在留カード(持っている場合)
- 日本での生活基盤を証明する書類(家族関係証明書、勤務証明書、住民票など)
- 健康診断書(健康問題がある場合)
- 雇用証明書や推薦状(勤務先からの支援を受けている場合)
出頭および申請
出入国在留管理局に出頭し、自身の状況を正直に説明。申請書類を提出し、審査を受ける。
審査期間
審査には数週間から数か月かかることがある。審査中は、出入国在留管理局との連絡を密に保つことが重要。
許可結果の受領
許可が下りた場合、特別在留許可が与えられ、新しい在留資格が付与される。
特別在留許可を得るメリット
- 引き続き日本に合法的に滞在できる
- 在留資格の取得や、将来的な永住権申請の可能性が開かれる
特別在留許可が認められなかった場合
許可が下りなかった場合でも、再入国禁止期間の短縮を求める手続きや、帰国後の再申請に向けた準備を行うことができる。
申請時の重要ポイント
- 誠実な態度:オーバーステイの理由を正直に説明すること
- 家族関係や生活基盤の証明:日本での生活基盤が重要な判断材料となる
特別在留許可の申請には専門的な知識が必要なため、行政書士や弁護士のサポートを受けることを強く推奨します。
よくある質問
申請取次行政書士として、皆さまのよくあるご質問に丁寧にお答えいたします。
特別在留許可が認められない場合、どうなりますか?
許可が下りなかった場合は、日本から出国しなければなりません。ただし、再審査を求めることもできます。
特別在留許可を受けた場合の在留資格はどうなりますか?
通常、「定住者」や「日本人の配偶者等」などの在留資格が付与されますが、ケースによって異なります。
行政書士に依頼するメリットはありますか?
行政書士に依頼することで、必要書類の準備や適切な理由書の作成をサポートしてもらえるため、よりスムーズな申請が期待できます。また、個別の事情に応じたアドバイスを受けられる点も大きなメリットです。

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