在留カードは、日本に滞在する外国人にとって、身分証のような書類で、常に持ち歩くことが義務付けられています。在留カードを所有する外国人は定期的に在留カードを更新する必要があります。更新手続きを怠ると、罰則の対象になり、最悪の場合、日本での滞在が困難になる可能性もあります。

目次
在留カードの更新のタイミング
①在留期間が満了するタイミング
永住者以外の外国人は、在留資格(ビザ)の更新のタイミングで在留カードも新しくなります。
在留カードの期限=在留資格の期限
在留カードの更新=在留資格の更新と考えて問題ありません。
在留期間の満了日は、在留カードの表面右下に記載されているため、定期的に確認することが大切です。
②永住者の在留カードの有効期限
永住者の場合、在留資格を更新する必要はありませんが、在留カードの更新は必要です。
- 16歳未満の永住者は、16歳の誕生日まで有効。それまで更新する必要なし。その後、7年ごとの更新が必要。
- 16歳以上の永住者は、7年ごとに更新が必要。
在留カードの更新はいつからできる?
在留カードの更新は、在留資格ごとに異なる申請時期が設定されています。
- 一般の在留資格(就労資格、家族滞在、留学など) → 在留期間満了の3か月前から申請可能
- 永住者の在留カード更新 → 在留カードの有効期限の2か月前から申請可能
在留カードの更新は早めにすることが重要です

- 更新の審査には時間がかかることがあります。余裕を持って更新しましょう。
- 申請後に追加書類を求められることもあるため、ギリギリの申請では対応が難しくなります。
- 申請中に在留期間が切れた場合、在留カードの更新は可能ですが、申請受付の控えを常に携帯する必要があります。
目安となる審査期間
- 就労ビザの更新 → 2〜3週間
- 永住者の在留カード更新 → 原則即日。
- 申請が混み合う時期(3月・9月)は、通常より長くかかる可能性がある
在留カード更新手続きの流れ
在留カードの更新はどこでする?

在留カードの更新は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局、または一部の支局・出張所で行います。
また、永住者の在留カード更新は、一定の条件を満たす場合に限り、郵送での申請が可能です(過去の犯罪歴がないこと、納税義務を果たしていることなど)。一般の在留資格更新(就労資格、家族滞在、留学など)は原則として窓口申請のみとなります。
在留カード更新の必要書類
一般の在留資格(就労・家族滞在・留学など)
在留資格によって必要書類は異なります。
- 在留期間更新許可申請書
- 現在の在留カード
- パスポート
- 証明写真(縦4cm×横3cm、6か月以内に撮影したもの)
- 就労資格の場合 → 給与明細3か月分、雇用契約書、在職証明書などが必要
永住者の在留カード更新
- 在留カード更新申請書
- パスポート
- 証明写真(6か月以内のもの)
- 現在の在留カード
在留カード更新後の注意点
更新申請後に在留期限が切れた場合
在留カードの更新申請後に在留期限が切れた場合、申請受付票を持っていれば、日本国内での滞在は認められます。
ただし、この受付票では、日本から出国することはできません。
更新を忘れた場合
- 期限を1日でも過ぎると、不法滞在扱い になる可能性があります。
- 短期間であれば救済措置があることもありますが、悪質と判断されると退去強制の対象になることも。
- 忘れてしまった場合は、すぐに最寄りの入管局に連絡し、指示を仰ぐことが重要です。
まとめ
在留カードの更新は、日本で生活する外国人にとって必須の手続きです。
3か月前から準備を進め、必要書類を早めに揃えましょう。
不明点は、必ず事前に管轄の入管局に確認することをおすすめします。

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