外国人が日本で起業するには、適切な在留資格(ビザ)を確保する必要があります。この記事では、その中でも代表的な「経営・管理」ビザについて解説します。

目次
在留資格「経営・管理」の対象となる活動内容
- 事業運営の重要事項の決定(例:社長、取締役、監査役など)
- 業務執行・監査の業務(例:管理者として部長、工場長、支店長など)
- 企業の経営・管理活動の促進(すべては必須要件ではない)
日本での起業に必要な在留資格
外国人が日本で起業をするにはいくつかの選択肢があります。
経営・管理
これは、日本で会社を設立し、運営するために必要な在留資格です。資本金や事務所の確保、事業計画書の提出などが条件となります。起業を目指す外国人にとって最も一般的なビザです。
高度専門職
専門的な知識や技術を持つ外国人を対象にした在留資格です。特に、研究開発型の事業を行う場合や、高度な技術を活かして起業する場合に適しています。この資格には、永住権が取りやすくなるなどの特典があります。
特定活動
自治体が行っている起業支援の審査に通過することで、特定活動の在留資格が付与されることがあります。
「経営・管理」ビザの主な条件
「経営・管理」ビザを取得するためには、次の条件を満たす必要があります。
資本金500万円以上
会社を設立するために、最低500万円の資本金が必要です。自己資金や投資家からの支援を利用しても問題ありません。資金の出所を証明するための書類が求められます。
事務所の確保
事業のための実際の事務所を借りる必要があります。バーチャルオフィスは原則認められません。賃貸契約書や事務所の写真で事務所の実態を証明する必要があります。
明確なビジネスプラン
ビジネスの具体的な計画書を提出する必要があります。内容には、提供するサービスや商品、収益予測、雇用計画、リスク管理策などを含めます。
経営または管理に関する経験があること
経営または管理に関する経験が3年以上あることが求められます。MBA取得期間もこの3年に含まれるので、大学院でMBAを取得した場合には要件となる期間は短縮されます。
起業後の注意点
- 経営状況の報告:事業が順調に進んでいるかを、定期的に入国管理局に報告します。
- 在留資格の更新:最初は1年の在留期間が多いため、事業の進捗を示して更新を行う必要があります。
- 税務管理:適切な会計処理と納税が求められます。

田中俊行政書士事務所
ビザ取得サポート
山梨県地域密着型の行政書士事務所です。
ビザ取得でお困りの方のご相談お待ちしております。

田中俊行政書士事務所
外国人
ビザ取得サポート
山梨県地域密着型の行政書士事務所です。
ビザ取得でお困りの方のご相談お待ちしております。