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「家族滞在」ビザについて


日本で生活する外国人が、配偶者や子どもなど家族と一緒に暮らすために必要な在留資格が「家族滞在」です。この資格を取得することで、扶養される家族は日本での滞在が許可されます。
日本での家族生活をサポートする制度であり、申請の際には扶養者の収入や家族関係を証明する書類が求められます。

家族滞在の対象となる在留資格

日本にいるすべての外国人が家族を連れてこれるわけではありません。家族滞在ビザを申請できるのは、特定の在留資格(ビザ)を持つ外国人に限られています。

就労系の在留資格

  • 技術・人文知識・国際業務:ITエンジニアや翻訳者、企業の管理職など。
  • 技能:外国料理のシェフや建築現場の専門技術者など。
  • 企業内転勤:海外の企業から日本支社に転勤してきた社員。
  • 高度専門職:大学教授、研究者、医師など(優遇措置があり、家族滞在が認められやすい)。
  • 経営・管理:日本で会社を運営している経営者や管理職。

文化活動や教育系の在留資格

  • 教育:学校や語学学校の先生。
  • 文化活動:日本の伝統文化を学ぶために滞在している外国人。

その他の在留資格

  • 留学:日本で学ぶ外国人が条件を満たせば扶養家族の申請が可能。
  • 特定活動:特定の目的で日本に滞在している外国人(例: ワーキングホリデーやインターンシップ)。

対象外の在留資格

  • 短期滞在(観光など)
  • 技能実習
  • 特定技能(一部例外を除く)

審査のポイント

家族滞在ビザの審査では、以下の3つが重要なポイントです。

扶養者の在留資格

扶養者が日本で合法的に滞在しており、その資格が十分な期間有効であること。

家族関係の証明

申請者が扶養者の配偶者または子どもであることを示す書類(結婚証明書や出生証明書)が必要です。

扶養能力

扶養者が、経済的に家族を支えられるだけの収入や住居を確保していること。

収入状況

扶養者に安定した収入があることが求められます。たとえば、配偶者と子ども1人を扶養する場合、年収300万円以上が望ましいとされています。

住居状況

家族全員が快適に暮らせる広さや設備を備えた住まいが必要です。賃貸契約書などで証明します。

貯蓄やその他の資産

収入が一時的に不足しても、貯蓄などで補える場合、審査で有利になります。

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田中俊

山梨県甲府市出身
早稲田大学を卒業後、地元甲府市で行政書士事務所を開業。地元の皆様のお役に立てるよう日々活動しています。日本で暮らす外国人の暮らしをサポートいたします。

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