「興行」の在留資格は、外国人が日本で演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏、スポーツ等の興行活動に従事するための資格です。

目次
「興行」の対象となる具体的な業務
演劇・演芸
- 演劇(舞台劇、ミュージカル、伝統芸能など)
- 演芸(漫才、落語、マジックショーなど)
音楽・舞踏
- 歌謡(コンサート、歌手活動など)
- 舞踏(クラシックバレエ、民族舞踊、ストリートダンスなど)
- 楽器演奏(オーケストラ、バンド活動、ソロ演奏など)
スポーツ
- プロスポーツ選手(野球、サッカー、バスケットボール、格闘技など)
- スポーツ競技会への参加
- スポーツエンターテイメント(プロレス、エクストリームスポーツショーなど)
ショー・パフォーマンス
- サーカス、アクロバット
- イルージョン・マジックショー
- スタント・パフォーマンス
モデル・宣伝活動
- ファッションショー・モデル活動
- 広告・CM出演
- 商品宣伝のためのパフォーマンス(伝統芸能の実演など)
映画・テレビ・メディア関連
- 映画出演(俳優・声優など)
- テレビ番組出演(バラエティ、ドキュメンタリーなど)
- 配信メディアでのパフォーマンス活動
その他の興行活動
- 伝統技術や技能の実演(京劇、隈取の実演など)
- 各種フェスティバルやイベントでのパフォーマンス
- 特定の技能を活かした公演(和太鼓、茶道パフォーマンスなど)
「興行」の在留資格が許可される諸条件
在留期間
- 原則として6ヶ月を超えないこと
- 「興行」はイベントやプロジェクト単位での活動が多いため、長期的な滞在は認められにくい。
- 短期間の活動を目的とした在留資格であるため、更新・延長の際には継続的な活動があることを示す必要がある。
報酬
- 国人の報酬が、日本人が受ける報酬と同額以上であること
- 在留資格審査において、外国人労働者の待遇が日本人と同等以上であるかが重要視される。
- 同じ業務を行う日本人よりも報酬が低い場合、不許可となる可能性が高い。
- 例えば、プロスポーツ選手やエンターテイナーの場合、月額20万円以上の報酬 が基準となることが多い。
その他の重要要件
- 過去に不正があった企業は認可されにくい。
- 正式な雇用契約または業務委託契約があることが求められる。
- 招聘機関(雇用主)の適格性
- 活動内容が「興行」に該当すること
よくある質問
申請取次行政書士として、皆さまのよくあるご質問に丁寧にお答えいたします。
「興行」ビザを取得した後に、他の仕事をすることはできますか?
A: 原則として、申請時に許可された活動以外の仕事をすることはできません。たとえば、プロのダンサーとして「興行」ビザを取得した場合、日本国内でアルバイトや他の職種(飲食店のホールスタッフなど)として働くことは認められていません。ただし、追加の許可(資格外活動許可)を受けることで、一部の仕事が認められるケースもあります。

田中俊行政書士事務所
外国人
ビザ取得サポート
山梨県地域密着型の行政書士事務所です。
ビザ取得でお困りの方のご相談お待ちしております。