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在留資格「興行」について解説します


「興行」の在留資格は、外国人が日本で演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏、スポーツ等の興行活動に従事するための資格です。

「興行」の対象となる具体的な業務

演劇・演芸

  • 演劇(舞台劇、ミュージカル、伝統芸能など)
  • 演芸(漫才、落語、マジックショーなど)

音楽・舞踏

  • 歌謡(コンサート、歌手活動など)
  • 舞踏(クラシックバレエ、民族舞踊、ストリートダンスなど)
  • 楽器演奏(オーケストラ、バンド活動、ソロ演奏など)

スポーツ

  • プロスポーツ選手(野球、サッカー、バスケットボール、格闘技など)
  • スポーツ競技会への参加
  • スポーツエンターテイメント(プロレス、エクストリームスポーツショーなど)

ショー・パフォーマンス

  • サーカス、アクロバット
  • イルージョン・マジックショー
  • スタント・パフォーマンス

モデル・宣伝活動

  • ファッションショー・モデル活動
  • 広告・CM出演
  • 商品宣伝のためのパフォーマンス(伝統芸能の実演など)

映画・テレビ・メディア関連

  • 映画出演(俳優・声優など)
  • テレビ番組出演(バラエティ、ドキュメンタリーなど)
  • 配信メディアでのパフォーマンス活動

その他の興行活動

  • 伝統技術や技能の実演(京劇、隈取の実演など)
  • 各種フェスティバルやイベントでのパフォーマンス
  • 特定の技能を活かした公演(和太鼓、茶道パフォーマンスなど)

「興行」の在留資格が許可される諸条件

在留期間

  • 原則として6ヶ月を超えないこと
    • 「興行」はイベントやプロジェクト単位での活動が多いため、長期的な滞在は認められにくい。
    • 短期間の活動を目的とした在留資格であるため、更新・延長の際には継続的な活動があることを示す必要がある。

報酬

  • 国人の報酬が、日本人が受ける報酬と同額以上であること
    • 在留資格審査において、外国人労働者の待遇が日本人と同等以上であるかが重要視される。
    • 同じ業務を行う日本人よりも報酬が低い場合、不許可となる可能性が高い。
    • 例えば、プロスポーツ選手やエンターテイナーの場合、月額20万円以上の報酬 が基準となることが多い。

その他の重要要件

  • 過去に不正があった企業は認可されにくい。
  • 正式な雇用契約または業務委託契約があることが求められる。
  • 招聘機関(雇用主)の適格性
  • 活動内容が「興行」に該当すること

よくある質問

申請取次行政書士として、皆さまのよくあるご質問に丁寧にお答えいたします。

「興行」ビザを取得した後に、他の仕事をすることはできますか?

A: 原則として、申請時に許可された活動以外の仕事をすることはできません。たとえば、プロのダンサーとして「興行」ビザを取得した場合、日本国内でアルバイトや他の職種(飲食店のホールスタッフなど)として働くことは認められていません。ただし、追加の許可(資格外活動許可)を受けることで、一部の仕事が認められるケースもあります。

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田中俊

山梨県甲府市出身
早稲田大学を卒業後、地元甲府市で行政書士事務所を開業。地元の皆様のお役に立てるよう日々活動しています。日本で暮らす外国人の暮らしをサポートいたします。

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