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在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは


技術・人文知識・国際業務」ビザは、外国人が日本国内で専門知識や技術を活かして就労するための在留資格です。近年、この在留資格(ビザ)の取得者数は増加傾向にあります。この記事では、「技術・人文知識・国際業務」ビザについて解説します。

「技術・人文知識・国際業務」には3つの区分がある

この在留資格(ビザ)には、3つの区分があります。「技術」「人文知識」「国際業務」です。それぞれ対象とする仕事内容が異なります。「技術」はITエンジニアや設計士など、理系的な技術・知識を活かした職種に適用されます。「人文知識」は、経済、法律、社会学などの分野で知識を活用する業務に従事する職種、「国際業務」は通訳や翻訳、マーケティングなど、外国人の特性を活かした業務が含まれます。

分野職種・業務内容
技術システムエンジニア、プログラマー:IT関連企業でのソフトウェア開発やシステム構築業務
機械エンジニア、電気技術者:製造業での設備設計や生産技術開発など
人文知識通訳、翻訳:企業や官公庁での翻訳業務、語学サポート
経営企画、マーケティング:製品企画や市場調査など、社会科学の知識を活かす業務
教師やインストラクター:教育機関での教務や外国語教育
国際業務貿易業務:貿易会社での輸出入業務や、海外取引先との交渉・調整
海外営業担当:海外市場での販路開拓、現地顧客の対応
外資系企業での事業支援:日本での営業やサポート業務
その他特記事項日本語能力(N3レベル以上)や専門的な知識が重視される場合が多いこと。総合的な能力が求められることがある。
在留可能期間5年、3年、1年、または3か月

技術・人文知識・国際業務を取得するためのポイント2つ

在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、下記の2つのポイントをクリアする必要があります。

行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

難しい日本語ですが、要するに下の2つの条件を満たしていれば大丈夫です。

本邦の公私の機関との契約に基づくものであること

→日本に事務所や事業所を有する機関と法律的に適切な契約を結んでいる必要があります。

「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事する活動であること

→日本で行おうとする業務が、「技術・人文知識・国際業務」に該当すること。「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事が少ししかなく、全体を通して見ると単純労働が多い場合などは却下されます。

他の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」に在留資格資格を変更する際のポイント2つ

「留学」などの在留資格(ビザ)から就職を機に「技術・人文知識・国際業務」に変更することもあります。その際、上記の基準に加えて、下記の基準も満たしていなければなりません。

素行が良好であること

素行が善良であることが前提となっています。

入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

申請に必要な書類一覧

技術・人文知識・国際業務」で在留する当該外国人を呼び寄せることになる所属機関や行政書士が出入国管理局に対し、在留資格認定証明書を申請します

その際、所属機関の規模に応じてカテゴリー分けがされており、それによって必要書類が異なります。

具体的なカテゴリー分けに関してはこちらの記事をご覧ください

共通して必要な書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
    →メインとなる申請書です。
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒

上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)

カテゴリーによって追加で必要なもの

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

カテゴリー3あるいは4の場合は更に追加書類が必要です

  • 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    • 労働契約を締結する場合
      労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
    • 日本法人である会社の役員に就任する場合
      役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
    • 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
      地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
  • 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
    • 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 
    • 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
      • 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)
      • 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
      • IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
    • 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
    • IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
  • 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
  • 登記事項証明書 1通
  • 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    • 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
    • その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
  • ・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書労働契約を締結する場合
    労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
  • 日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
  • 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

カテゴリー4のみ更に追加書類が必要です

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

  • 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
  • 上記(1)を除く機関の場合
    • 給与支払事務所等の開設届出書の写し
    • 次のいずれかの資料
      (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
      (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

よくある質問

申請取次行政書士として、皆さまのよくあるご質問に丁寧にお答えいたします。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)はどのような人が取得できますか?

主に、専門的な知識やスキルを活かして日本で就労するための資格です。大学卒業または同等の教育を受けた人、または実務経験がある人が対象です。

「技術・人文知識・国際業務」で在留している場合、副業でアルバイトすることはできますか?

「技術・人文知識・国際業務」は特定の雇用主の元で仕事をするのを前提としています。アルバイトはおそらく違う雇用主の元ですると思われますので、資格外活動許可を得る必要があるでしょう。その場合も単純労働はできません。

在留中に他国へ出国することはできますか?

1年以内又は在留期限のどちらか早い日までならば、出国時にみなし再入国許可制度を使うことを申告すれば再入国も可能です。

雇用契約の内容に注意すべき点は何ですか?

契約内容は安定性や継続性が重視され、フルタイムの契約が一般的です。また、契約内容が在留資格の範囲を超えないことが重要です。

学歴がなくてもこの資格を取得できますか?

一部の場合、大学を卒業していなくても3年以上の実務経験があれば認められることがあります​

在留期間はどのくらいですか?

初回の在留期間は1年、3年、または5年が一般的ですが、更新により延長可能です。

転職した場合、在留資格(ビザ)はどうなりますか?

新しい職務が在留資格の範囲内であればそのまま働けますが、資格変更が必要になる場合もあります。

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田中俊

山梨県甲府市出身
早稲田大学を卒業後、地元甲府市で行政書士事務所を開業。地元の皆様のお役に立てるよう日々活動しています。日本で暮らす外国人の暮らしをサポートいたします。

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