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高度専門職ビザについて行政書士が解説します


高度専門職とは、日本で特別な知識やスキルを持つ外国人が様々な恩恵が受けられる在留資格(ビザ)です。このビザを持つ外国人は、通常の在留資格よりも就労や生活に関して多くの優遇措置が与えられるのが特徴です。この記事では高度専門職について解説しています。

高度専門職とは

高度専門職(高度専門職1号及び2号)は、日本において、優秀な外国人材を優遇する在留資格(ビザ)です。対象は学術研究者や高度な技術者などで、在留期間の長期化、家族の帯同、永住許可要件の緩和などの恩恵を受けられます。

高度専門職の取得によるメリット

在留期間の優遇、永住許可の要件緩和、配偶者の就労許可、一部条件下で親や家事使用人の帯同許可など、さまざまな優遇措置があります。

高度専門職1号に与えられる優遇措置

複合的な在留活動の許容

通常外国人の方は、許可された在留資格で認められている1つの活動しかできませんが、高度専門職を取得すると、例えば大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

在留期間「5年」の付与

高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
※この期間は更新することができます。

在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度専門職としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については、高度専門職としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。

配偶者の就労

配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます

一定の条件の下での親の帯同の許容

  1. 高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること
    ※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したもの
  2. 高度外国人材と同居すること
  3. 高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

高度外国人材≒在留資格「高度専門職」を取得した者

一定の条件の下での家事使用人の帯同

外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ、高度外国人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

入国・在留手続の優先処理

高度外国人材に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。

高度専門職2号に与えられる優遇措置

  1. 高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  2. 在留期間が無期限となる
  3. 上記すべての優遇措置が受けられる

※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

よくある質問

申請取次行政書士として、皆さまのよくあるご質問に丁寧にお答えいたします。

高度専門職の種類は何種類ありますか?

高度専門職には「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の2種類があります。1号は特定の活動を行う資格で、2号はより広範な活動が可能です。

高度専門職1号イ

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
(具体例)大学教授、研究者、教育者など、学術研究や教育分野での高度な専門性を持つ人材が該当します。

高度専門職1号ロ

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
(具体例)エンジニア、IT専門家、コンサルタント、デザイナーなど、専門的な知識や技術を活用して業務に従事する方々が対象となります。

高度専門職1号ハ

本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
(具体例)企業の経営者、役員、事業部門の管理職、マネージャーなど、経営や管理に関与する人材が対象です。

高度専門職2号

高度専門職1号の許可が下りる基準はなんですか?

高度専門職1号ビザの許可はポイント制となっています。申請者の学歴、職歴、年収、年齢などの要素がポイント化され、合計が一定以上であれば許可されます。具体的な基準は以下の通りです

高度専門職1号ハに該当し、高度専門職ポイントが70点以上あること+所属機関から受ける報酬の合計が300万円以上あること

高度専門職1号イに該当し、高度専門職ポイントが70点以上あること

高度専門職1号ロに該当し、高度専門職ポイントが70点以上あること+所属機関から受ける報酬の合計が300万円以上あること

高度専門職のポイント制とは何ですか?

ポイント制は、年齢、学歴、職務経験、年収、日本語能力などの基準に基づき点数を算出する制度で、70点以上で高度専門職の資格が申請できます。

高度専門職のポイントが不足している場合、どうすれば良いですか?

日本語能力を向上させる、高収入の職を目指すなど、ポイントを増やすための努力が必要です。

高度専門職2号の許可が下りる基準はなんですか?

高度専門職1号での活動期間が一定以上であり、安定した生活基盤を持つことが条件です。詳細な審査基準に従い、生活状況や活動実績が評価されます。
具体的な基準は以下の通りです。

  1. 高度専門職1号イに該当し、高度専門職ポイントが70点以上あること
  2. 高度専門職1号ロに該当し、高度専門職ポイントが70点以上あること+所属機関から受ける報酬の合計が300万円以上あること
  3. 高度専門職1号ハに該当し、高度専門職ポイントが70点以上あること+所属機関から受ける報酬の合計が300万円以上あること
  • 活動内容が相当でないと認める場合でないこと
  • 高度専門職1号の在留資格で3年以上、日本で活動していたこと。
  • 素行が善良であること
  • 日本国の利益に合致すること

高度専門職で転職する場合に手続きは必要ですか?

はい、必要です。転職後14日以内に、地方出入国在留管理局へ「所属機関変更の届出」を行う必要があります。転職先の業務内容が高度専門職の基準を満たしている場合は、在留資格の変更は不要です。ただし、条件を満たさない場合は、新しい在留資格を申請する必要があります。

永住資格と高度専門職2号の違いは何ですか?

永住資格は、特定の活動内容に制約がなく、日本国内での自由な生活や就労が可能です。一方、高度専門職2号は、専門分野での活動が前提となるため、活動内容に一定の制約があります。ただし、高度専門職2号では在留期間の制限がなく、親や家事使用人の帯同が認められるなど、特例が設けられています。

高度専門職として永住権を取得するには?

高度専門職1号で在留し、70点以上の場合は3年、80点以上の場合は1年で永住許可を申請できます。

高度専門職ポイント計算方法

ポイント計算は、学歴や職歴、資格の保有、年収、特定のスキルや業績に応じて行われます。各要素に対して細かくポイントが設定され、合計が70ポイント以上で申請可能です。

ポイントはこちらから計算可能です。

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田中俊のアバター

田中俊

山梨県甲府市出身
早稲田大学を卒業後、地元甲府市で行政書士事務所を開業。地元の皆様のお役に立てるよう日々活動しています。日本で暮らす外国人の暮らしをサポートいたします。

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