在留資格「教育」とは、日本で教育の仕事をするために必要な資格です。具体的には、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、またはそれに準じた教育機関で、語学や専門知識を教える外国人が対象になります。たとえば、英語を教えるALT(外国語指導助手)や、専門分野を教える先生がこれに当てはまります。

目次
在留資格「教育」が必要な場合
在留資格「教育」が必要になるのは、以下のような場合です:
- 外国語指導助手(ALT)として働く場合
公立学校や私立学校で語学指導を行う場合。 - 国際学校や専門学校で教える場合
英語や数学など特定の科目を教える場合。 - 特別支援教育を行う場合
特別支援学校で障害を持つ子どもたちを教える場合。 - 高等教育以外の教育機関で働く場合
高校や中学の教員として働く場合。
教育に関係のない仕事をする場合や、教育機関に雇われていない場合は、この資格に当てはまらないので注意が必要です。
在留資格「教育」と「技術・人文知識・国際業務」の違い
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、在留資格「教育」と一部似ている部分もありますが、適用範囲が異なります。以下は両者の違いについての詳細です:
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の特徴
- 通訳・翻訳
- ITエンジニアやシステム開発
- 国際的な業務や営業、デザインなど
- 主な対象:教育機関以外の企業や団体に所属している場合。
- 教育活動における制限:直接的に授業を行う業務には適用されません。
在留資格「教育」との具体的な違い
- 教育現場での仕事:授業や教育活動を行う場合は、「教育」の在留資格が必要。
- 関連する業務:教材開発や教育支援など、授業以外の業務が主であれば「技術・人文知識・国際業務」が適用される可能性があります。
選択のポイント
- 教育の現場で教える場合:「教育」の資格が適切。
- 教育以外の企画や支援を行う場合:「技術・人文知識・国際業務」を検討。
正しい資格を選ぶことが重要ですので、仕事内容に基づいて判断する必要があります。
在留資格「教育」の申請条件
在留資格「教育」を申請するには、申請者と勤務先がいくつかの条件を満たす必要があります。
申請者の条件
- 学歴や資格
以下のどれかを満たす必要があります: - 大学を卒業している、またはそれと同等の教育を受けている。
- 教える分野に関する技術や知識を専攻し、日本の専修学校を卒業している。
- 教える分野に関する免許を持っている。
- 外国語を教える場合、その言語で12年以上教育を受けている。
- 雇用契約
教育機関と正式な契約を結んでいる必要があります。契約内容には、仕事の条件や給与が明記されている必要があります。また、給与は日本人が同じ仕事をした場合と同じか、それ以上である必要があります。
勤務先の条件
- 適切な教育機関であること
文部科学省や教育委員会が認めた学校や教育機関であること。 - 仕事の内容が教育に限定されていること
教育以外の仕事をする場合、別の在留資格が必要になる場合があります。
教育機関での在留資格「教育」の例
在留資格「教育」を取得した外国人は、以下のような教育機関で働くことができます。
公立・私立学校での仕事
- 公立学校では、主にALT(外国語指導助手)として働くことが多いです。教育委員会を通じて採用され、日本の教員と一緒に授業を行います。
- 私立学校では、語学教育だけでなく、数学や科学などの専門分野を教えることもあります。
専門学校や大学での仕事
- 専門学校や大学の付属機関で、小中高生向けの教育プログラムを担当することがあります。
- 専門学校では、ビジネススキルや職業訓練に関する教育を行うこともあります。
在留資格「教育」を利用する際の注意点
在留資格「教育」を使う際には、いくつか注意するポイントがあります。
不適切な活動や違反の例
- 教育以外の業務を行うこと
教育機関で雇われていても、事務作業や施設管理など教育以外の業務を行うと、資格の範囲外となる場合があります。 - 条件を満たさずに働くこと
必要な資格や条件を満たしていない場合、不法就労とみなされる可能性があります。
トラブルを避けるためのポイント
- 契約書をよく確認し、雇用条件が在留資格に合っているか確認する。
- 勤務先が適切な手続きを行っていることを確認する。

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