フィリピン人との結婚を考えている方にとって、手続きは複雑に感じるかもしれません。しかし、手順を理解し、必要な書類を揃えれば、スムーズに進めることができます。本記事では、フィリピン人との結婚手続きの流れと注意点を詳しく解説します。

目次
なぜ特別な手続きが必要なのか?
フィリピンはカトリックの影響が強く、離婚が認められていない国です。そのため、婚姻関係を証明する書類が厳格に管理されており、「婚姻要件具備証明書」や「CENOMAR(独身証明書)」の取得が求められます。また、日本とフィリピンでは婚姻の法的扱いが異なるため、どちらの国でも有効な結婚手続きを進める必要があります。
結婚手続きの流れ
フィリピン人と結婚する際の手続きは、日本国内とフィリピン国内のどちらで婚姻届を提出するかによって異なります。以下のフローチャートをご覧ください。
①日本で婚姻手続きを行う場合
- 婚姻要件具備証明書の取得(フィリピン人配偶者)
- フィリピン大使館または領事館で取得可能
- 取得に必要な書類:
- フィリピン人の「CENOMAR(独身証明書)」
- PSA発行の出生証明書(オンライン申請または窓口申請が可能)
- フィリピンの有効なパスポート
- 発行までの期間:通常1〜2週間
- 日本の市区町村役場で婚姻届を提出
- 必要書類:
- 日本人の戸籍謄本
- 婚姻要件具備証明書(翻訳付き)
- 婚姻届
- 必要書類:
- 婚姻成立後、フィリピン政府に婚姻を報告(レポート・オブ・マリッジ)
- 在日フィリピン大使館で手続き
- 手続き完了後、PSA(フィリピン統計庁)に登録
- 遅れるとフィリピン政府に婚姻が認められない可能性がある
② フィリピンで婚姻手続きを行う場合
- 婚姻要件具備証明書の取得(日本人配偶者)
- 在フィリピン日本大使館・領事館で取得可能
- 必要書類:
- 戸籍謄本
- パスポート
- フィリピンの市役所で結婚許可証(Marriage License)の申請
- 10日間の公示期間あり
- 婚姻式の実施(市役所または教会)
- 婚姻登録(PSAへ報告)
どちらの手続きがスムーズか?
- 日本で結婚するとビザ取得が早い
- フィリピンで結婚すると、現地の家族との手続きがしやすい
- どちらを選ぶかは、今後の生活拠点による
必要書類と取得方法
日本で必要な書類
- 日本人側
- 戸籍謄本(婚姻届提出の際に必要)
- 有効なパスポート
- 在フィリピン大使館で取得する「婚姻要件具備証明書」
- フィリピン人側
- CENOMAR(独身証明書):PSA(フィリピン統計庁)で発行可能(申請方法:オンライン・窓口)
- PSA発行の出生証明書
- パスポート
手続き後の注意点
婚姻後の姓の扱い
- 日本では夫婦のどちらかの姓を選択可能
- フィリピンでは女性が夫の姓を名乗るのが一般的
- フィリピン人配偶者が日本の姓を名乗るには追加手続きが必要
配偶者ビザの取得
- 審査期間は約1〜3か月
- 必要書類:
- 日本人の住民票・納税証明書
- 婚姻証明書(PSA登録済みのもの)
- フィリピン人配偶者のパスポート
- 一度不許可になった場合の再申請方法も考慮
まとめ
フィリピン人との結婚手続きは、日本とフィリピンの法律が関係するため、慎重に進める必要があります。特に、
- 婚姻要件具備証明書の取得
- 結婚後のフィリピン政府への報告
- 配偶者ビザの申請と生活準備
これらのポイントを押さえ、スムーズに手続きを進めてください。疑問点があれば、お気軽に専門家へご相談ください。当事務所は申請取次行政書士としてビザ申請のサポートが可能です。フィリピン人のビザ申請でお困りの方は是非ご相談ください。

田中俊行政書士事務所
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