ベトナム人と結婚する際、日本とベトナムの両国の法律に従って手続きを行う必要があります。本記事では、必要な書類や手続きの流れについて詳しく解説します。

目次
日本での必要書類
日本人側の必要書類
- 戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
- 婚姻要件具備証明書(詳細は次の項目で解説)
- パスポートまたは運転免許証のコピー
ベトナム人側の必要書類
- 出生証明書(ベトナムで取得)
- 婚姻要件具備証明書(独身証明書)
- パスポートのコピー
- 健康診断書(結婚のためのもの)
婚姻要件具備証明書の取得手順
日本人がベトナムで結婚するためには、日本の大使館または総領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得する必要があります。取得手順は以下の通りです。
- 日本の市区町村役場で戸籍謄本を取得
- 在ベトナム日本大使館または総領事館に予約を取る
- 必要書類(戸籍謄本、パスポート等)を提出し、証明書を申請
- 通常3〜5営業日後に証明書を受領(手数料が発生する場合あり)
- 証明書をベトナム語に翻訳し、公証を受ける
ベトナム政府の認証と翻訳手続き
婚姻手続きを進めるためには、日本の書類をベトナム語に翻訳し、さらに認証を受ける必要があります。流れは以下の通りです。
- ベトナム語翻訳の実施(翻訳は信頼できる翻訳会社または公認翻訳者に依頼)
- 在ベトナム日本大使館での公証(必要に応じて)
- ベトナム外務省での認証取得(公証された書類の正当性を確認)
- 現地の人民委員会で婚姻手続きに必要な認証を受ける
健康診断書の取得方法
ベトナムでは、婚姻届を提出する際に健康診断書が求められることがあります。取得の流れは以下の通りです。
- ベトナムの指定病院で健康診断を受ける(一般的には政府指定病院で行う)
- 診断内容:精神疾患の有無、感染症の検査など
- 診断書を受領し、公証を受ける(必要に応じて翻訳)
診断書の有効期限があるため、婚姻届を提出する直前に取得することをおすすめします。
婚姻届の提出と手続きの流れ
ベトナムの地方人民委員会(UBND)で婚姻届を提出します。
提出の流れ
- 必要書類を揃えて地方人民委員会に提出
- 書類審査(通常15日程度)
- 問題なければ婚姻証明書が発行される
この後、日本の役所でも婚姻届を提出し、日本の戸籍に反映させる必要があります。
日本への婚姻届提出
- ベトナムの婚姻証明書を翻訳する
- 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する(通常、婚姻証明書の原本と翻訳が必要)
- 受理されれば、日本の戸籍に婚姻が登録される
注意点
- 書類の有効期限:戸籍謄本や証明書には有効期限があるため、適切なタイミングで取得しましょう。
- 翻訳と公証の重要性:誤った翻訳があると手続きがスムーズに進まないため、専門の翻訳会社や公証機関を利用することをおすすめします。
- ベトナムの法律変更に注意:ベトナムの婚姻手続きは変更される可能性があるため、最新情報を確認することが重要です。
まとめ
ベトナム人と結婚する際には、日本とベトナムの両国で手続きが必要です。書類の準備や認証手続きを確実に行い、スムーズに婚姻を成立させましょう。
専門家のサポートが必要な場合は、お気軽にご相談ください。

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