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在留資格「介護」について行政書士が解説します


在留資格「介護」は介護福祉士の資格を持つ外国人が日本で働くための在留資格です。

在留資格「介護」の条件

  • 介護福祉士の資格を有すること(社会福祉士及び介護福祉士法に基づく登録が必要)。
  • 雇用契約の締結(要介護者本人やその家族との契約ではなく、公私の機関との契約であること)。
  • 日本人と同等以上の報酬を受けること

在留資格「介護」の活動内容

  • 病院や介護施設での介護業務(入浴・食事の介助等)
  • ケアプランの作成(ケアマネージャー業務も含まれる)。
  • 訪問介護(施設に限定されず、個人宅訪問介護も可)。

特定技能との違い

介護の仕事自体は在留資格「特定技能」でも可能ですが、在留期間が最長5年と限られていることや、家族の帯同ができないことなど「介護」と比べると不自由な点もあります。

比較項目特定技能1号(介護)在留資格「介護」
資格要件介護技能試験 + 日本語試験(N4以上)介護福祉士国家資格
在留期間最長5年無期限(1年・3年・5年更新)
家族帯同不可可能
永住申請不可可能
介護福祉士への道3年の実務経験+諸条件で受験可能すでに取得済み
仕事の範囲身体介護(入浴・排泄・食事介助等)身体介護 + ケアマネ業務

「介護」と「特定技能」どちらがおすすめなのか

すぐに介護の仕事を始めたい場合 → 特定技能1号

  • 介護技能試験 + 日本語試験(N4以上)に合格すれば、すぐに働ける
  • 最長5年しか働けず、家族の帯同は不可

短期間で日本に来て介護の仕事を経験したい人向け

長期的に日本で働き、永住を目指したい場合 → 在留資格「介護」

  • 介護福祉士資格があれば、家族帯同・永住権申請が可能
  • 介護福祉士資格を取得するまでに時間がかかる

日本で長期的に働きたい人、家族と一緒に生活したい人向け

外国人





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田中俊

山梨県甲府市出身
早稲田大学を卒業後、地元甲府市で行政書士事務所を開業。地元の皆様のお役に立てるよう日々活動しています。日本で暮らす外国人の暮らしをサポートいたします。

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