日本での生活を送る外国人が元々の在留資格(ビザ)で認められた活動以外に就労や活動を行う場合、資格外活動許可を取得する必要があります。法令を守りつつ安心して活動するための手続きを解説し、包括許可と個別許可の違いや、罰則の詳細についてわかりやすく解説します。

目次
資格外活動許可が必要なケース
資格外活動許可は、在留資格で認められた範囲外での就労や活動を行う場合に必要となる許可です。例えば、留学生がアルバイトをする場合や、家族滞在の在留資格を持つ者が短期の仕事をする際にこの許可を取得することが求められます。許可を取得することで、法令を遵守し、安心して活動を行うことができます。
資格外活動許可は2種類あります
包括許可
包括許可は、一定の条件下で複数の活動をまとめて認める許可です。たとえば、留学生が週28時間以内でアルバイトを行う場合、包括許可を取得することで、この範囲内の就労が認められます。長期休暇(夏休み、冬休み、春休み)中は、週40時間以上、1日8時間までフルタイムでの勤務が可能となる場合もあり、留学生にとって生活費の補填や実務経験を積む良い機会になります。ただし、許可を超える活動は個別許可が必要となるため、注意が必要です。
個別許可
個別許可は、特定の活動や期間に限定した許可であり、包括許可の対象外となる活動を行う場合に必要です。特別なプロジェクトや短期的な仕事に従事する際には、この許可を取得することが求められます。個別許可を得るためには、申請者の活動内容を詳細に説明し、審査を受ける必要があります。
資格外活動許可を取らなかった際の罰則
資格外活動許可を取得せずに就労した場合、日本の法律に基づき厳しい罰則が科されることがあります。
刑事罰
- 一般的な資格外活動違反:在留資格で認められていない就労を行った場合、1年以下の懲役または禁錮、もしくは200万円以下の罰金が科される可能性があります。
- 専ら資格外活動を行っている場合:許可を得ずに主たる活動として資格外の就労を行った場合、3年以下の懲役または禁錮、もしくは300万円以下の罰金が課される場合があります。
資格外活動許可を取らないと強制退去になる可能性も
資格外活動を専ら行っていると認められる場合、退去強制の対象となることがあります。これにより、強制的に日本から出国しなければならず、再入国が制限される可能性もあります。
雇用主への罰則もあります
資格外活動許可を得ていない外国人を雇用した場合、雇用主も3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方の罰則を受ける可能性があります。雇用主側も法的な責任が問われるため、外国人労働者の雇用には慎重な管理が求められます。

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