外国人が日本に滞在するには「在留資格(ビザ)」が必要になります。在留資格(ビザ)は現在29種類にも分かれており、その人にあった適切な在留資格(ビザ)を取得しなければなりません。この記事では、在留資格とは何か、査証との違い、そして29種類の在留資格について詳しく解説します。また、在留資格申請のサポートを行う行政書士の役割にも触れていきます。

目次
在留資格(ビザ)は外国人が日本に滞在するために必要不可欠

外国人が日本で安心して生活し、活動を行うためには、在留資格(ビザ)の理解と適切な手続きが欠かせません。特に、日本で働きたい、学びたい、家族と暮らしたいなど、目的によって必要な在留資格(ビザ)が異なるため、自分の目的や状況に合った資格を選ぶことが重要です。
在留資格(ビザ)が決まると、それに基づいて許可される活動範囲も決まります。たとえば、就労系の在留資格(ビザ)では、原則として許可された職種でのみ働くことができ、それ以外の活動は認められません。このルールを守らなければ、罰則や最悪の場合は強制退去という厳しい結果を招くことになります。
よくある質問
申請取次行政書士として、皆さまのよくあるご質問に丁寧にお答えいたします。
ビザと在留資格の違いは何ですか?
「ビザ」と「在留資格」はよく混同されがちですが、厳密には別物です。
ビザ(査証)は日本に入国するための「許可証」で、在留資格は日本に滞在して特定の活動を行うための「許可」です。ビザは日本に入国する前に日本大使館や領事館で取得するものであり、在留資格は日本に入国後の滞在活動を正当化するためのものです。ただ一般的に「ビザ」は在留資格の意味で使用されており、わかりやすくするために当事務所でも在留資格のことをビザと呼んでいます。
在留資格(ビザ)にはどのような種類がありますか?
その内容に応じて「就労系」「非就労系」「身分系」などの種類に分類されることがあります。
就労系の在留資格(ビザ)
就労系の在留資格(ビザ)は、日本で特定の職業や業務に従事するために必要な在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」「技能」「介護」など、職種ごとに分類された資格が存在します。これらの就労ビザを持つ外国人は、日本国内で指定された職務に従事できますが、職務内容が変更される場合は、該当する在留資格への変更手続きが必要です。
- 外交
外国政府の大使やその家族が持つ資格です。(例:外国政府の大使) - 公用
外国政府や国際機関から派遣された公務員の資格です。(例:外国政府の大使館・領事館の職員) - 教授
大学などで教育や研究を行うための資格です。(例:大学教授等) - 芸術
収入を伴う芸術活動(絵画、音楽など)を行うための資格です。(例:画家) - 宗教
宗教団体から派遣される宗教家の資格です。(例:外国の宗教団体から派遣される宣教師等) - 報道
外国の報道機関で働くための資格です。(例:外国の報道機関の記者) - 経営・管理
日本で企業経営や投資活動を行うための資格です。(例:企業等の経営者・管理者) - 法律・会計業務
法律事務や会計業務に従事するための資格です。(例:弁護士,公認会計士等) - 医療
医師や歯科医師が医療活動を行うための資格です。(例:医師,歯科医師,看護師) - 研究
日本の機関や企業で研究活動を行うための資格です。(例:政府関係機関や私企業等の研究者) - 教育
小学校や中学校で教育活動を行うための資格です。(例:大学教授等) - 技術・人文知識・国際業務
理学や工学、法律、経済、社会などの専門知識を持ち、翻訳や通訳など国際業務を行うための資格です。(例:ITエンジニア、翻訳者など)
- 高度専門職
高度な知識やスキルを持つ外国人に対して与えられる在留資格の一つです。研究者や企業の経営者などに与えられ、様々な恩恵を受けられます。 - 企業内転勤
海外の事業所から日本の事業所に転勤して働くための資格です。(例:政府関係機関や私企業等の研究者) - 介護
介護福祉士として介護業務に従事するための資格です。(例:介護福祉士) - 興行
俳優や歌手などの芸能活動を行うための資格です。(例:俳優,歌手,プロスポーツ選手等) - 技能
特定の技能を要する業務に従事するための資格です。(例:外国料理の調理師,貴金属等の加工職人等) - 技能実習
日本で技能を習得するための実習を受けるための資格です。 - 特定技能
特定の産業分野で即戦力となる労働者として働くための資格です。
非就労系の在留資格(ビザ)
非就労系の在留資格(ビザ)は原則として日本で働くことはできません。
「でもコンビニで外国人留学生がアルバイトしてますよね?」と思った方いませんか?
実は非就労系の資格でも「資格外活動許可」という許可を得れば、一定条件下で就労することができます。
- 文化活動
日本文化や外国文化の研究や紹介を行うための資格です。(例:日本文化の研究者等) - 短期滞在
観光や商用、知人訪問など短期間の滞在を目的とするための資格です。(例:観光客,会議参加者等) - 留学
日本の大学や専門学校に留学するための資格です。(例:大学,短期大学,高等専門学校,学生等) - 研修
企業や団体で技能を習得するための研修を受けるための資格です。 - 特定活動
法務大臣が個別に指定する特定の活動を行うための資格です。(例:外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー等) - 家族滞在
在留資格を持つ外国人の家族が持つ資格です。(例:在留資格を持つ外国人が扶養する配偶者・子)
身分系の在留資格(ビザ)
身分系の在留資格(ビザ)には「日本人の配偶者等」や「永住者」などが含まれ、これらを持つ外国人は自由に就労することができます。特に「永住者」の資格を取得すると、日本での滞在に期限がなくなり、長期的な生活が可能となります。
- 永住者
日本での永住を許可された者が持つ資格です。 - 日本人の配偶者等
日本人の配偶者やその子供が持つ資格です。(例:日本人の配偶者・子・特別養子) - 永住者の配偶者等
永住者の配偶者やその子供が持つ資格です。(例:永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子) - 定住者
特定の理由で日本での長期滞在を認められた者が持つ資格です。(例:第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等)
- 外交
在留資格はどのように取得できますか?
まず、滞在目的に合った在留資格を選び、必要書類を準備して管轄の出入国在留管理局へ申請します。
在留資格の変更は可能ですか?
はい、在留中に活動内容が変わった場合、出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行うことができます。
在留資格の更新はどうすればよいですか?
期間更新許可申請を在留期限の3か月前から可能です。必要書類を揃えて出入国在留管理局に申請します。
在留資格変更の申請時に注意すべき点は何ですか?
申請は、変更事由が確定した時点で行う必要があります。例えば、雇用契約が結ばれたタイミングや留学先が決定した時点です。
在留資格の申請が却下された場合の対応策は何ですか?
不足書類や問題点を確認し、必要に応じて再申請を行うことができます。事前に出入国在留管理局に相談することも推奨されます。
在留資格の期間更新はどうすればよいですか?
期間更新許可申請を在留期限の3か月前から可能です。必要書類を揃えて管理局に申請します。
在留資格は行政書士にお任せください
当事務所は申請人に代わって、在留資格の取得や更新、変更手続きを代行できる申請取次行政書士です。外国人の方々が在留資格をスムーズに取得できるよう、必要な書類の作成や提出手続きを代行します。
私たちは、外国人の方が日本で安心して生活し、働けるよう、全力でサポートいたします。在留資格に関するご相談がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

田中俊行政書士事務所
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